平成19年9月28日
金融庁

「信用金庫及び信用金庫連合会が業務の代理又は媒介を行うことができる者を指定する件の一部を改正する件(案)」等に対するパブリックコメントの結果について

金融庁では、「信用金庫及び信用金庫連合会が業務の代理又は媒介を行うことができる者を指定する件の一部を改正する件(案)」等につきまして、平成19年7月13日(金)から8月13日(月)までの間、広く意見の募集を行いました。この結果、意見はございませんでした。

また、本告示等を別紙1及び別紙2のとおり改正し、本日官報に掲載されました。適用は、平成19年9月30日からです。

なお、行政手続法第39条第4項第8号で定める軽微な変更に該当するものについては、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)を実施していません。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企画課信用制度参事官室(内線3570、3568)

別紙1 PDF長期信用銀行法施行令第二条に規定する剰余金及び引当金等を定める件等の一部を改正する件 新旧対照表(PDF:155KB)
別紙2 PDF労働金庫法施行規則第四十五条第五項第三号、第十一号及び第三十八号の規定に基づく労働金庫又は労働金庫連合会の子会社が営むことができる業務から除かれる業務等を定める件等の一部を改正する件 新旧対照表(PDF:97KB)

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