平成20年6月6日
金融庁

「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則(案)」及び「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第二十条第一項に規定する割合を定める命令(案)」に対するパブリックコメントの結果等について

1. パブリックコメント結果について

金融庁では、平成20年3月27日(木)から4月28日(月)にかけて、「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則(案)」及び「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第二十条第一項に規定する割合を定める命令(案)」を公表し、広く意見の募集を行いました。

その結果、約20の個人及び団体から延べ約70件のご意見等を提出頂きました。ご意見を提出いただいた皆様には、主務省令の検討にご協力をいただきありがとうございました。

本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する考え方は、別紙1のとおりです。また、お寄せいただいたコメント等を踏まえた具体的な制定内容は、別紙2及び3のとおりです。

なお、下記の内閣府令等についても制定・一部改正を行っておりますが、これらは、行政手続法第4条第4項第1号、第7号及び第39条第4項第8号に該当するため、同法に定める意見募集手続は実施しておりません。

パブリックコメントを実施していない内閣府令等

«内閣府令等»

  • 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第三十六条第一項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める命令
  • 金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める内閣府令

2. 公布・施行日について

平成20年6月6日:公布

平成20年6月21日:施行

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企画課(内線3509、3645)


(別紙1) PDFコメントの概要及びそれに対する考え方(PDF:167KB)
(別紙2) PDF犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則(PDF:239KB)
(別紙3) PDF犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第二十条第一項に規定する割合を定める命令(PDF:46KB)

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