平成19年7月5日
金融庁

「保険会社向けの総合的な監督指針」及び「少額短期保険業者向けの監督指針」の一部改正について

金融庁では、「保険会社向けの総合的な監督指針」及び「少額短期保険業者向けの監督指針」の一部改正(案)につきまして、平成19年4月11日(水)から平成19年5月11日(金)までの間、広く意見の募集を行いました。その結果、17先の個人及び団体より69件のコメントをいただきました。御意見を提出いただいた皆様には、改正案の検討にご協力をいただきありがとうございました。

本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方は別紙1のとおりです。また、お寄せいただいたコメントを踏まえ、「保険会社向けの総合的な監督指針」の一部改正案を別紙2のとおり修正し、「保険会社向けの総合的な監督指針」及び「少額短期保険業者向けの監督指針」を別紙3、別紙4のとおり改正、本日付で各財務(支)局及び沖縄総合事務局へ発出いたしました。

○ 実施時期

本日より適用します。

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局保険課
別紙3にかかる部分については、(内線3336、2656)
別紙4にかかる部分については、(内線2655、3741)


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