平成19年11月2日
金融庁
法務省

「利息制限法施行令(案)」及び「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律施行令(案)」に対するパブリックコメントの結果等について

1. パブリックコメントの結果について

金融庁・法務省では、「利息制限法施行令(案)」及び「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律施行令(案)」を平成19年8月6日(月)から平成19年9月6日(木)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。

その結果、96先の個人及び団体より延べ約300件のコメントを頂きました。ご意見の提供を頂いた皆様には、政令案の検討にご協力いただきありがとうございました。

本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁・法務省の考え方はPDFこちら(PDF:99KB)をご覧ください。

2. 本件の政令の公布について

本件の政令は本日閣議決定されており、平成19年11月7日(水)に公布される予定です。

○ 「利息制限法施行令」については、以下をご参照ください。

○ 「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律施行令」については、以下をご参照ください。

いずれも、正式な内容については官報をご参照ください。

なお、本件と直接関係ないコメントもお寄せいただきましたが、これらにつきましては、今後の制度整備に当たっての参考とさせていただきます。

3. 施行期日について

本件の政令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成18年法律第115号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成19年12月19日から起算して2年6月を超えない範囲において政令で定める日。なお、この政令はまだ制定されていません。)から施行されます。

お問合せ先

金融庁総務企画局企画課信用制度参事官室
電話:03-3506-6000(代表)(内線2648)

法務省民事局参事官室
電話:03-3580-4111(代表)(内線2460)

法務省刑事局刑事課
電話:03-3580-4111(代表)(内線2515)

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