平成20年4月28日
金融庁
「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)」等に対するパブリックコメントの結果について
金融庁では、平成20年3月12日(水)から4月14日(月)にかけて、「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)」等を公表し、(1)英文開示の対象拡大等、(2)適格機関投資家制度の弾力化及び(3)財形信託の開示書類の簡素化について、広く意見の募集を行いました。
また、このうち、(1)については、英語による意見の募集も行いました。
その結果、
(2)について、4の団体から延べ6件のご意見等
(3)について、1の個人及び3の団体から延べ8件のご意見等
を提出いただきました。ご意見の提供をいただいた皆様には、内閣府令案の検討にご協力いただきありがとうございました。
本件のうち、(1)の英文開示の対象拡大等(企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令)については、英語による意見の募集の結果を集約・検討する必要性等に鑑み、公布までに更なる検討を要することから、後日別途公表することとします。
上記以外の内閣府令(金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令、特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令)については、本日付けで公布されました。(2)及び(3)の意見の募集に関してお寄せいただいたコメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方はこちら(別紙1、PDF:134KB)をご覧ください。
また、皆様から提出していただいたご意見も踏まえた、具体的な改正内容は別紙2~4のとおりです。
なお、本件の施行日は、(2)については平成20年5月1日、(3)については公布の日となっています。
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企業開示課(内線3657、3669)
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(別紙3) | ![]() |
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