平成19年8月7日
金融庁
株式会社東日カーライフグループの有価証券報告書等に係る証券取引法違反に対する課徴金納付命令の決定について
金融庁は、証券取引等監視委員会から、(株)東日カーライフグループに係る有価証券報告書等の虚偽記載の調査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、平成19年7月18日に審判手続開始の決定を行ったところ、被審人から課徴金に係る証券取引法(以下「法」という。)第178条第1項各号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、本日、以下のとおり決定を行った。
1 決定の内容
納付すべき課徴金の額及び納付期限
金600万円 平成19年10月9日(火)
2 事実及び理由
(1)課徴金に係る法第178条第1項各号に掲げる事実
被審人株式会社東日カーライフグループは、売上原価の過少計上、販売費及び一般管理費の過少計上等により、
(1)第93期事業年度について、平成19年1月15日、連結当期純損益が261百万円(百万円未満切捨て。以下、連結当期純利益額、連結中間純利益額及び連結当期純損失額について同じ。)の損失であったにもかかわらず、これを404百万円の利益と記載するなどした連結損益計算書を掲載した平成17年3月期有価証券報告書に係る訂正報告書を
(2)第94期事業年度について、
平成17年12月13日、連結中間純損益が1,101百万円の利益であったにもかかわらず、これを1,803百万円の利益と記載するなどした中間連結損益計算書を掲載した平成17年9月期半期報告書を
平成18年6月23日、連結当期純損益が69百万円の損失であったにもかかわらず、これを1,352百万円の利益と記載するなどした連結損益計算書を掲載した平成18年3月期有価証券報告書を
平成19年1月15日、連結当期純損益が69百万円の損失であったにもかかわらず、これを836百万円の利益と記載するなどした連結損益計算書を掲載した平成18年3月期有価証券報告書に係る訂正報告書を
各々、関東財務局長に対して提出した。
被審人が行った上記の各行為は、法172条の2第1項及び第2項に規定する「重要な事項につき虚偽の記載がある」継続開示書類を提出した行為に該当すると認められる。
(2)課徴金の計算の基礎
(1)法第172条の2第1項の規定により、平成17年3月期有価証券報告書に係る訂正報告書の課徴金額については、
イ被審人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の3を乗じて得た額(389,074円)が
ロ3,000,000円
を超えないことから、課徴金の額は3,000,000円となる。
(2)法第172条の2第1項及び同第2項の規定により、平成17年9月期半期報告書、平成18年3月期有価証券報告書及び同有価証券報告書の訂正報告書に係る課徴金額については、
イ被審人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の3を乗じて得た額(814,197円)が
ロ3,000,000円
を超えないことから、
平成17年9月期半期報告書については、3,000,000円の2分の1に相当する額である1,500,000円
平成18年3月期有価証券報告書については、3,000,000円
同有価証券報告書に係る訂正報告書については、3,000,000円
が、個別決定ごとの算出額となる。
ここで、法第185条の7第2項の規定により、同一の事業年度に係る2以上の虚偽の継続開示書類が提出されたときは、課徴金額を調整することとなるため、次のとおり300万円を個別決定ごとの算出額に基づき按分した金額が課徴金の額となる。
・ 平成17年9月期半期報告書について 3,000,000 × 1,500,000 / (3,000,000+1,500,000+3,000,000) (半期報告書の個別決定ごとの算出額) (個別決定ごとの算出額の合計) =600,000円 ・ 平成18年3月期有価証券報告書について 3,000,000 × 3,000,000 / (3,000,000+1,500,000+3,000,000) (有価証券報告書の個別決定ごとの算出額) (個別決定ごとの算出額の合計) =1,200,000円 ・ 同有価証券報告書に係る訂正報告書について 3,000,000 × 3,000,000 / (3,000,000+1,500,000+3,000,000) (訂正報告書の個別決定ごとの算出額) (個別決定ごとの算出額の合計) =1,200,000円 (3)以上より、課徴金の額は次のとおりである。
3,000,000円+600,000円+1,200,000円+1,200,000円=6,000,000円
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