平成19年9月28日
金融庁

「金融商品取引業等に関する内閣府令第百四十二条第一項に規定する金融商品取引業協会の規則を指定する件(案)」に対するパブリックコメントの結果等について

  • 1.  パブリックコメントの結果について

    金融庁では、金融商品取引業等に関する内閣府令第百四十二条第一項に規定する金融商品取引業協会の規則を指定する件(案)につきまして、平成19年8月21日(火)から同年9月20日(木)までの間、広く意見の募集を行いました。その結果、意見はございませんでした。ご協力ありがとうございました。

  • 2.  告示の修正について

    その他必要な告示の修正については、別紙3及び別紙4のとおり行います。

    なお、当該修正は行政手続法第39条第4項第8号で定める軽微な変更に該当する形式的な変更に係るものとして、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施していません。

  • 3.  金融商品取引業等に関する内閣府令第百四十二条第一項に規定する金融商品取引業協会の規則を指定する件の施行日について

    平成19年9月30日(日)(金融商品取引法制の施行日と同日)とします。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局証券課(内線2666、3722)


(別紙1)

金融商品取引業者等に関する内閣府令第百四十二条第一項に規定する金融商品取引業協会の規則を指定する件の概要

1. 目的

証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律65号)及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律66号)の施行に伴い、分別管理監査に関する告示について、所要の整備等を行う。

2. 整備の概要

金融商品取引法制の施行に向けた内閣府令の改正等に伴い、分別管理監査についても所要の整備を行うこととする。主な内容は、日本証券業協会規則を指定するものである。金融商品取引業協会に加入していない金融商品取引業者については、日本証券業協会規則に規定する日本公認会計士協会「証券会社における顧客資産の分別保管に対する検証業務等に関する実務指針(中間報告)」を指定するものである。

3. 施行時期

具体的には、平成19年9月30日を予定。


(別紙2) PDF金融商品取引業等に関する内閣府令第百四十二条第一項に規定する金融商品取引業協会の規則を指定する件(PDF:53KB)
(別紙3) PDF金融商品取引業者の市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額の算出の基準等を定める件 新旧対照表(PDF:58KB)
(別紙4) PDF不動産関連特定投資運用業を行う場合の要件を定める件 新旧対照表(PDF:126KB)

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