平成19年9月28日
金融庁
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部を改正する内閣府令(案)等」に対するパブリックコメントの結果等について
1. パブリックコメント結果
金融庁では、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部を改正する内閣府令(案)」及び「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第1項に規定する指定法人を指定する件(大蔵省告示)の一部改正(案)」につきまして、平成19年8月15日(水)から平成19年9月14日(金)までの間、広く意見の募集を行いました。この結果、特段の意見はございませんでした。ご協力ありがとうございました。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第1項に規定する指定法人を指定する件(金融庁告示)の最終案は(別紙)のとおりです。(当該告示(案)では、一部改正で対応することとしておりましたが、従前の告示を廃止し、新たな告示を発出することといたしました。なお、技術的な変更を除き、内容に変更はありません。)
※今回公表致しました(別紙)は、平成19年8月15日(水)から平成19年9月14日(金)まで公表したもののうち、(別紙3)として掲載した「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第1項に規定する指定法人を指定する件(大蔵省告示)の一部改正(案)」にかかる告示の最終案です。(別紙2)として掲載した「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正(案)」の最終案につきましては、後日掲載いたします。
2. 公布・適用日等
今回公表分にかかる財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第1項に規定する指定法人を指定する件(金融庁告示)(別紙)は、本日付で公布され、9月30日(日)から適用されます。
なお、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部を改正する内閣府令(案)につきましては、9月30日(日)施行を予定しておりましたが、当該内閣府令(案)は学校債を発行する学校法人等の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する準則(案)の公布・施行に併せて公布・施行を行う必要があり、当該準則につきましては、現在、所管官庁において策定作業中であるため、当該準則の公布・施行を待って公布・施行することといたします。
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企業開示課(内線3672、3653)
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