平成19年11月15日
金融庁

カッパ・クリエイト株式会社の株券に係る内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について

金融庁は、証券取引等監視委員会から、カッパ・クリエイト(株)の株券に係る内部者取引の調査結果に基づく課徴金納付命令の勧告新しいウィンドウで開きますを受け、平成19年11月2日に審判手続開始の決定を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「法」という。)第178条第1項各号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、本日、以下のとおり決定を行った。

1 決定の内容

納付すべき課徴金の額及び納付期限

金44万円  平成20年1月16日(水)

2 事実及び理由

  • (1)課徴金に係る法第178条第1項各号に掲げる事実

    被審人は、カッパ・クリエイト(株)の資本業務提携契約の締結交渉先の役員から、同人が同契約の締結の交渉に関し知ったカッパ・クリエイト(株)が(株)ゼンショーと資本提携を伴う業務上の提携を行うことを決定した事実の伝達を受け、平成19年3月8日、当該事実が公表される午後3時15分より以前に、カッパ・クリエイト(株)の株券4,000株を665万6,000円で買い付けたものである。

  • (2)課徴金の計算の基礎

    内部者取引の場合の課徴金の額は、法第175条第1項に基づき、

    (重要事実が公表された翌日の終値) × (買付株数)    
    (買付価格) × (買付株数)で算出される。

    本件においては、重要事実の公表翌日の平成19年3月9日のカッパ・クリエイト(株)の株価の終値は、1,774円であることから、課徴金の額は次のとおりとなる。

    (1,774円×4,000株)-(1,664円×4,000株)=440,000円

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局総務課審判手続室(内線2404)

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