平成19年11月22日
金融庁
ムーンライトキャピタル株式会社に対する行政処分について
ムーンライトキャピタル株式会社に対する証券取引等監視委員会による検査の結果、以下のとおり法令違反の事実が認められたとして、行政処分を求める勧告が行われた(平成19年11月16日)。
○投資一任契約に係る業務の認可取得前にファンドの一任運用をする行為
ムーンライトキャピタル株式会社は、平成15年8月26日に運用会社との間で投資顧問(助言)契約を締結し、その運用に関し助言を行っていたとするファンドについて、投資一任契約に係る業務の認可を受けた平成15年12月3日の前に事実上投資一任契約を締結し、その一任運用を行っていた。
上記行為は、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第24条第1項に違反するものと認められる。
以上のことから、本日、同社に対し、証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第52条に基づき適用される金融商品取引法第52条第1項及び金融商品取引法第51条の規定に基づき、以下の行政処分を行った。
○業務停止命令
平成19年11月26日(月)から同20年1月25日(金)までの間、新規の投資一任契約締結の禁止及び新規の投資顧問契約締結の禁止
○業務改善命令
以下の(1)から(4)についてその対応状況を平成19年12月25日(火)までに、また、(2)から(4)についてはその実施状況を当分の間3か月ごとに、いずれも書面で報告すること。
(1)本件の法令違反行為の責任を明確化すること
(2)内部管理態勢の充実・強化を図るとともに、法令違反の根絶に向けた再発防止策を策定し、役職員に周知徹底すること
(3)法令遵守に関する経営管理態勢の改善を図ること
(4)社内検査態勢の充実のための方策を講じること
お問い合わせ先
金融庁 TEL:03-3506-6000
監督局証券課(内線3353、2663)