平成19年12月5日
金融庁
日特建設株式会社の有価証券報告書等に係る金融商品取引法違反に対する課徴金納付命令の決定について
金融庁は、証券取引等監視委員会から、日特建設(株)に係る有価証券報告書等の虚偽記載の調査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、平成19年11月20日に審判手続開始の決定を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「法」という。)第178条第1項各号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、本日、以下のとおり決定を行った。
1 決定の内容
納付すべき課徴金の額及び納付期限
金349万9,999円 平成20年2月6日(水)
2 事実及び理由
(1)課徴金に係る法第178条第1項各号に掲げる事実
被審人日特建設株式会社は、有形固定資産等の過大計上により、
平成17年12月16日、連結純資産額が3,500百万円(百万円未満切捨て。以下、連結純資産額について同じ。)であったにもかかわらず、連結純資産額に相当する「資本合計」欄に4,532百万円と記載するなどした中間連結貸借対照表を掲載した平成17年9月中間期半期報告書を
平成18年6月29日、連結純資産額が3,978百万円であったにもかかわらず、連結純資産額に相当する「資本合計」欄に5,001百万円と記載するなどした連結貸借対照表を掲載した平成18年3月期有価証券報告書を
平成18年12月15日、連結純資産額が2,579百万円であったにもかかわらず、連結純資産額に相当する「純資産合計」欄に3,588百万円と記載するなどした中間連結貸借対照表を掲載した平成18年9月中間期半期報告書を
各々関東財務局長に対して提出した。
被審人が行った上記の各行為は、法第172条の2第1項及び第2項に規定する「重要な事項につき虚偽の記載がある」有価証券報告書等を提出した行為に該当すると認められる。
(2)課徴金の計算の基礎
○法第172条の2第1項、同第2項及び平成17年法律第76号附則第5条第2項の規定により、平成17年9月中間期半期報告書及び平成18年3月期有価証券報告書に係る課徴金額については、
イ被審人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の2を乗じて得た額(204,390円)が
ロ2,000,000円
を超えないことから、
平成17年9月中間期半期報告書については、2,000,000円の2分の1に相当する額である1,000,000円、
平成18年3月期有価証券報告書については、2,000,000円
が、個別決定ごとの算出額となる。
ここで、法第185条の7第2項の規定により、同一の事業年度に係る2以上の虚偽の継続開示書類が提出されたときは、課徴金の額を調整することとなるため、次のとおり200万円を個別決定ごとの算出額に基づき按分した金額(法第185条の7第18項の規定により1円未満端数切捨て)が課徴金の額となる。
・ 平成17年9月中間期半期報告書について 2,000,000 × 1,000,000 / (2,000,000+1,000,000) (半期報告書の個別決定ごとの算出額) (個別決定ごとの算出額の合計) =666,666円 ・ 平成18年3月期有価証券報告書について 2,000,000 × 2,000,000 / (2,000,000+1,000,000) (有価証券報告書の個別決定ごとの算出額) (個別決定ごとの算出額の合計) =1,333,333円
○法172条の2第2項の規定により、平成18年9月中間期半期報告書に係る課徴金額については、
イ被審人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の3を乗じて得た額(220,128円)が、
ロ3,000,000円
を超えないことから、3,000,000円の2分の1に相当する額である1,500,000円となる。
○以上より、課徴金の額は次のとおりである。
666,666円+1,333,333円+1,500,000円=3,499,999円
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