平成19年12月7日
金融庁
「公認会計士法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令・内閣府令(案)」に対するパブリックコメントの結果について
金融庁では、(1)平成19年9月28日(金)から10月29日(月)にかけて、「公認会計士法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令・内閣府令(案)」等を公表し、広く意見の募集を行いました。
また、これと併せて、(2)10月16日(火)には、外国監査法人等に係る届出制度に関する部分について、英語による意見の募集も行いました。
その結果、
(1)について、8の個人及び団体から延べ約50件のご意見等
(2)について、8の団体から延べ約100件のご意見等
を提出頂きました。ご意見の提供を頂いた皆様には、関係政令・内閣府令案の検討にご協力いただきありがとうございました。
本件のうち、(2)の外国監査法人等に係る届出制度に関する部分については、英語による意見の募集の結果を集約・検討する必要性等に鑑み、公布までに更なる期間を要することから、後日別途公布することとさせていただきます。
上記以外の部分については、公布から施行までに十分な期間を確保する観点から、本日12月7日に公布されております。(1)の意見の募集に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方はこちら(別紙1、PDF:218KB)をご覧ください。
また、皆様から提出していただいたご意見も踏まえた、見直し後の公認会計士法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令・内閣府令等は別紙2~12のとおりです。
本件全体の施行日は、平成20年4月1日を予定しております。
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企業開示課(内線3665、3671)
※ 公認会計士法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令については、行政手続法第3条第2項第1号に該当するため、同法に定める意見公募手続は実施しておりません。