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平成19年12月13日
金融庁・法務省
「証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(案)」等及び「社債等登録法施行規則の一部を改正する命令(案)」に対するパブリックコメントの結果等について
1. パブリックコメントの結果について
金融庁・法務省では、平成19年9月29日(土)から平成19年10月29日(月)にかけて、「証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(案)」等及び「社債等登録法施行規則の一部を改正する命令(案)」を公表し、広く意見の募集を行いました。
この結果、特段の意見はございませんでした。ご協力いただきありがとうございました。
2. 本件の政令・命令の公布について
本件の政令・命令は、いずれも平成19年12月14日(金)に公布される予定です。
また、本件の概要については[別紙1]を、本件政令・内閣府令等により改正・廃止する政令・内閣府令等の一覧は[別紙2]を、各政令・内閣府令等の具体的内容については以下をご参照ください。(正式な内容については官報をご参照ください。)
(1)「証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行期日を定める政令」[
別紙3]
(2)「証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令」[
別紙4-1][
別紙4-2]
(3)「社債等登録法施行規則及び信託会社が信託財産として所有する登録社債等の登録方法等に関する命令を廃止する命令」[
別紙5]
(4)「証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う金融庁関係内閣府令の整備に関する内閣府令」[
別紙6-1][
別紙6-2]
(5)「社債等登録法施行規則の一部を改正する命令」[
別紙7]
なお、下記の政令・内閣府令についても、一部改正等を行っておりますが、これらは、行政手続法第4条第4項第1号及び第39条第4項第2号に該当するため、同法に定める意見募集手続は実施しておりません。
パブリックコメントを実施していない政令・内閣府令
〈政令〉
- 相続税法施行令(昭和25年政令第71号)
- 地方税法施行令(昭和25年政令第245号)
- 関税法施行令(昭和29年政令第150号)
- 国税通則法施行令(昭和37年政令第135号)
- 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)
- 法人税法施行令(昭和40年政令第97号)
- 消費税法施行令(昭和63年政令第360号)
- 金融庁組織令(平成10年政令第392号)
〈内閣府令〉
- 金融庁組織規則(平成10年総理府令第81号)
3. 施行期日について
(5)については公布日、(1)~(4)については平成20年1月4日に施行する。
お問合せ先
金融庁総務企画局市場課証券決済法令準備室
電話:03-3506-6000(代表)(内線3620)
法務省民事局商事課法規係
電話:03-3580-4111(代表)(内線2429)