平成19年12月27日
金融庁
「開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表について
金融庁では、「開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等を別紙のとおり取りまとめましたので、公表いたします。
本件の概要は以下のとおりです。
1. 改正の概要
金融商品取引法に定める企業内容等の開示書類等(有価証券報告書等)の提出に係る手続について、開示用電子情報処理組織(以下「EDINET」という。)を使用して行う場合の電子開示手続等の一部を変更するため、次のとおり改正を行う。
(1)開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令
EDINETを使用して電子開示手続等を行う者が、EDINETの利用開始前において行う登録届出手続を簡素化する。
(2)その他内閣府令
上記(1)の内閣府令の改正に伴い、企業内容等の開示に関する内閣府令等関係内閣府令につき所要の改正を行う。
(3)金融商品取引法施行令第14条の11第2項の規定に基づき磁気ディスクの技術的基準を定める件(金融庁告示)
電気通信回線の故障等の事由によりEDINETを使用して電子開示手続を行うことができない場合に、内閣総理大臣の承認を得て、EDINETの使用に代えて電子開示手続を行うときに提出する「磁気ディスク」(注)の技術的基準を定める。
(注)「磁気ディスク」:金融商品取引法第27条の30の4第1項に定める「磁気ディスク」をいい、磁気ディスクに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。
(4)金融商品取引法施行令第14条の10第1項の規定に基づき入出力装置の技術的基準を定める件(金融庁告示)
EDINETを使用して電子開示手続等を行う者の使用に係る入出力装置の技術的基準(注)を定める。
(注)電子開示手続等に係る書類に記載すべき財務諸表等のコンピューター言語を変更(HTMLからXBRLへ)することによるもの(XBRL(eXtensible Business Reporting Language)とは、データに属性情報を付すことで高度な利用を可能とする国際的に標準化された財務報告等に使用されるコンピューター言語をいう)。
(5)開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドライン)
EDINETを使用して電子開示手続等を行う場合の具体的な取扱いを定める「操作説明書」の見直し等を行う。
2. 施行期日等(予定)
平成20年3月17日
具体的な内容については(別紙1)~(別紙16)をご参照下さい。
この案について御意見がありましたら、平成20年1月28日(月)17時00分(必着)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。電話による御意見は御遠慮願います。
なお、いただいた御意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめ御了承下さい。
ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
御意見の送付先
金融庁総務企画局企業開示課
郵便:〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1
中央合同庁舎第7号館
ファックス:03-3506-6266
ホームページ・アドレス:http://www.fsa.go.jp/
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表) | |
総務企画局企業開示課 | |
(電子手続府令、ガイドライン関係 | 内線2763、3666) |
(開示府令関係 | 内線3657、3653) |