平成20年1月18日
金融庁
株式会社ネットマークスの有価証券報告書等に係る金融商品取引法違反に対する課徴金納付命令の決定について
金融庁は、証券取引等監視委員会から、(株)ネットマークスに係る有価証券報告書等の虚偽記載の調査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、平成19年12月21日に審判手続開始の決定を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「法」という。)第178条第1項各号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、本日、以下のとおり決定を行った。
1 決定の内容
納付すべき課徴金の額及び納付期限
金300万円 平成20年3月19日(水)
2 事実及び理由
(1)課徴金に係る法第178条第1項各号に掲げる事実
被審人(株)ネットマークスは、架空売上及び架空仕入の計上により、
平成18年6月26日、連結当期純損益が60百万円(百万円未満切捨て。以下、連結当期純利益額及び連結当期純損失額について同じ。)の損失であったにもかかわらず、これを346百万円の利益と記載するなどした連結損益計算書を掲載した平成18年3月期有価証券報告書を
平成19年2月15日、連結当期純損益が60百万円の損失であったにもかかわらず、これを346百万円の利益と記載するなどした連結損益計算書を掲載した平成18年3月期有価証券報告書に係る訂正報告書を
各々関東財務局長に対して提出した。
被審人が行った上記の各行為は、法第172条の2第1項に規定する「重要な事項につき虚偽の記載がある」有価証券報告書等を提出した行為に該当すると認められる。
(2)課徴金の計算の基礎
○法第172条の2第1項及び平成17年法律第76号附則第5条第2項の規定により、平成18年3月期有価証券報告書に係る課徴金の額の個別決定ごとの算出額は、
イ被審人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の2を乗じて得た額(905,528円)が
ロ2,000,000円
を超えないことから、2,000,000円となる。
○法第172条の2第1項の規定により、同有価証券報告書の訂正報告書に係る課徴金の額の個別決定ごとの算出額は
イ被審人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の3を乗じて得た額(1,358,293円)が
ロ3,000,000円
を超えないことから、3,000,000円となる。
○ここで、法第185条の7第2項の規定により、同一の事業年度に係る2以上の虚偽の継続開示書類が提出されたときは、課徴金の額を調整することとなるため、次のとおり300万円を個別決定ごとの算出額に基づき按分した金額が課徴金の額となる。
・ 平成18年3月期有価証券報告書について 3,000,000 × 2,000,000 / (2,000,000+3,000,000) (有価証券報告書の個別決定ごとの算出額) (個別決定ごとの算出額の合計) =1,200,000円 ・ 同有価証券報告書の訂正報告書について 3,000,000 × 3,000,000 / (2,000,000+3,000,000) (訂正報告書の個別決定ごとの算出額) (個別決定ごとの算出額の合計) =1,800,000円
以上より、課徴金の額は次のとおりである。
1,200,000円+1,800,000円=3,000,000円
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