平成20年1月18日
金融庁
三洋電機株式会社の半期報告書に係る金融商品取引法違反に対する課徴金納付命令の決定について
金融庁は、証券取引等監視委員会から、三洋電機株式会社に係る半期報告書の虚偽記載の調査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、平成19年12月25日に審判手続開始の決定を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「法」という。)第178条第1項各号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、本日、以下のとおり決定を行った。
1 決定の内容
納付すべき課徴金の額及び納付期限
金830万円 平成20年3月19日(水)
2 事実及び理由
(1)課徴金に係る法第178条第1項各号に掲げる事実
被審人三洋電機株式会社は、関係会社株式の過大計上及び関係会社損失引当金の過少計上等により、平成17年12月28日、純資産額が174,641百万円(百万円未満切捨て。以下、純資産額について同じ。)であったにもかかわらず、純資産額に相当する「資本合計」欄に226,872百万円と記載するなどした中間貸借対照表を掲載した平成17年9月中間期半期報告書を関東財務局長に対して提出した。
同社が行った上記の行為は、法第172条の2第2項に規定する「重要な事項につき虚偽の記載がある」半期報告書を提出した行為に該当すると認められる。
(2)課徴金の計算の基礎
法第172条の2第2項の規定により、平成17年9月中間期半期報告書について、
イ被審人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の3を乗じて得た額(16,603,609円)が
ロ3,000,000円
を超えることから、16,603,609円の2分の1に相当する額8,301,804円について、同第176条第2項の規定により1万円未満の端数を切り捨てて8,300,000円が課徴金の額となる。
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