平成20年3月13日
金融庁
「開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等に対するパブリックコメントの結果等について
1. パブリックコメント結果
金融庁では、「開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等につきまして、平成19年12月27日(木)から平成20年1月28日(月)までの間、広く意見の募集を行いました。
その結果、3の団体及び3の個人より計16件のコメントを頂きました。ご意見を提出していただいた皆様には、改正案等の検討にご協力いただきありがとうございました。
本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は、(別紙1)のとおりです。
また、具体的な改正等の内容については、(別紙2)~(別紙17)を参照してください。
2. 公布・施行日等
開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令等は本日付で公布されました。
本府令は平成20年3月17日(月)から施行されます。
3. その他
平成20年1月25日(金)に虚偽の大量保有報告書が提出され、EDINETに掲載されたことを受け、金融庁では、2月19日(火)に「EDINET運用改善に関する論点整理」を取りまとめ、公表しました。
現在、本日付で公布した開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令とは別に、この論点整理を踏まえた対応を検討中です。
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表) | |
総務企画局企業開示課 | |
(電子手続府令、ガイドライン関係 | 内線2763、3666) |
(開示府令関係 | 内線3657、3653) |