平成20年3月19日
金融庁
日本放送協会職員による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について
金融庁は、証券取引等監視委員会から勧告を受け、平成20年2月29日付けで審判手続開始の決定を行った日本放送協会職員による内部者取引について、本日、それぞれ決定を行いました。
○ 事件番号
(1)平成19事務年度(判)第15号金融商品取引法違反審判事件
(カッパ・クリエイト(株)ほか1社の株券に係る内部者取引)
(2)平成19事務年度(判)第16号金融商品取引法違反審判事件
(カッパ・クリエイト(株)の株券に係る内部者取引)
(3)平成19事務年度(判)第17号金融商品取引法違反審判事件
(カッパ・クリエイト(株)の株券に係る内部者取引)
※各事件の決定内容については、別添資料のとおりです。
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局総務課審判手続室(内線2404)