平成20年3月28日
金融庁

ジャパン・ホテル・アンド・リゾート株式会社に対する行政処分について

  • 1.  ジャパン・ホテル・アンド・リゾート株式会社に対する証券取引等監視委員会による検査の結果、法令違反の事実が認められたとして、平成20年2月29日、行政処分を求める勧告新しいウィンドウで開きますが行われました。

  • 2.  法令違反行為の概要は以下のとおりです。

    • 利益相反状況における資産運用会社の忠実義務違反

      当社は、資産運用委託契約を受託しているジャパン・ホテル・アンド・リゾート投資法人(以下「当投資法人」という。)の資産を取得するに際し、当投資法人が売主との間で売主負担により設置することで合意していたテナント集合看板について、建物賃借人より、売主が未発注であった当該看板についての設置を求められた際、当投資法人の執行役員が「当投資法人の負担に変更する」旨の覚書を締結したことを認識し、また、利害関係者である売主の利益が優先され、投資主の利益を損なうことを認識しながら、建物賃借人に対し、当該看板設置費用を投資法人が費用負担する資本的支出として処理することを求める申請書を、当社宛に提出することを指示した。

      なお、提出された申請書については、当社代表取締役及び同管理本部長は何らの異議なく承認している。

      当社による上記行為は、「投資法人に対し、忠実に当該投資法人の資産に係る運用を遂行しなければならない」と規定する平成18年法律第65号による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律第34条の2第1項に違反するものと認められる。

  • 3.  以上のことから、本日、ジャパン・ホテル・アンド・リゾート株式会社に対し、金融商品取引法第51条の規定に基づき、以下の行政処分を行いました。

    • 業務改善命令

      • (1)投資運用業者として、公正かつ適切な業務運営を実現するため、法令等遵守に係る経営姿勢の明確化、経営陣による責任ある法令等遵守態勢及び内部管理体制の構築、並びにこれらを着実に実現するための業務運営方法の見直しを図ること。

      • (2)実効性のある再発防止策を策定・実施し、責任の所在の明確化を図ること。

      • (3)上記(1)、(2)に関する業務改善計画を平成20年4月28日までに書面で提出し、直ちに実行すること。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局証券課資産運用室(内線3353、3724)

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