平成20年4月9日
金融庁
株式会社マーベラスエンターテイメントの株券に係る内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について
金融庁は、証券取引等監視委員会から、新日本監査法人に在籍していた公認会計士による(株)マーベラスエンターテイメントの株券に係る内部者取引の調査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、平成20年3月18日に審判手続開始の決定(平成19事務年度(判)第19号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「法」という。)第178条第1項各号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、本日、以下のとおり決定を行った。
1 決定の内容
納付すべき課徴金の額及び納付期限
金134万円 平成20年6月10日(火)
2 事実及び理由
(1)課徴金に係る法第178条第1項各号に掲げる事実
被審人は、(株)マーベラスエンターテイメントの契約締結先である新日本監査法人の公認会計士であったが、(株)マーベラスエンターテイメントが平成19年3月期の個別及び連結業績予想を下方修正する事実をその契約の履行に関し知り、この事実が公表される平成19年3月20日午後3時より以前の同月12日から同月20日までの間に、株券合計261株を総額1,225万6,700円で売り付けたものである。
(2)課徴金の計算の基礎
法第175条第1項に基づき、課徴金額は、
(売付価格) × (売付株数) - (重要事実が公表された翌日の終値等)×(売付株数) で算出される。
したがって、重要事実の公表翌日が市場休業日であるため、以後の直近の(株)マーベラスエンターテイメントの株価である平成19年3月22日の始値は、41,800円であることから、課徴金額は次のとおりとなる。
(48,300円×10株+48,250円×4株+48,200円×4株+48,150円×2株
+48,100円×2株+48,050円×12株+48,000円×11株+47,800円×1株
+47,700円×3株+47,600円×12株+47,550円×13株+47,400円×10株
+47,250円×10株+47,200円×20株+47,100円×10株+47,000円×10株
+46,800円×10株+46,750円×10株+46,700円×10株+46,650円×10株
+46,300円×35株+46,250円×2株+46,200円×8株+46,100円×1株
+46,050円×4株+46,000円×5株+45,950円×1株+45,900円×7株
+45,850円×14株+45,800円×10株)-(41,800円×261株)=1,346,900円課徴金額は1万円未満を切り捨てるため、134万円となる。
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局総務課審判手続室(内線2404)