平成20年5月1日
金融庁
「公認会計士・監査法人に対する懲戒処分等の考え方」の改訂(案)の公表について
本年4月より、監査法人等に対する監督・責任の見直し等の措置が盛り込まれた「公認会計士法等の一部を改正する法律」(以下「改正法」といいます。)が施行されています。
この改正を踏まえ、平成17年3月31日に公表した「公認会計士・監査法人に対する懲戒処分等の考え方」(以下「旧処分基準」といいます。)の改訂(案)を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。
本件の概要は以下のとおりです。
1.改訂の趣旨
改正法において、課徴金、業務改善命令、有限責任監査法人及び特定社員等の制度が新たに導入されたことから、旧処分基準の改訂を行います。
その際、改正法により導入された、虚偽証明に対する課徴金制度及び新たな処分の類型としての業務改善命令等の制度を積極的に活用していくこととします。
2.改訂の内容(具体的な内容は
別紙1(PDF:131KB))
(虚偽証明に対する懲戒処分)
- 課徴金制度及び業務改善命令の導入に伴い基本となる処分の量定を変更。
- 業務執行社員以外に重大な責任を有する社員がいる場合の監査法人への命令、四半期レビュー制度及び内部統制監査制度の導入に伴う変更を記載。
(法令違反行為に対する懲戒処分)
- 新たな処分事由である「公認会計士の著しく不当な業務運営」、「監査法人の信用失墜行為」、「有限責任監査法人の登録に関する法令違反行為」及び「特定社員の法令違反行為」等に対する基本となる処分の量定を記載。
- 業務改善命令の導入に伴い、監査法人の法令違反行為のうち、基本となる処分の量定が戒告となっているものの一部を変更。
- 不正経理協力に対する基本となる処分の量定を引き上げ。
3.適用時期
この考え方は、平成20年4月1日以降に実施された業務に対して懲戒処分等を実施する際の考え方を示したものです。
この案についてご意見がありましたら、平成20年6月2日(月)17時00分(必着)までに氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。電話によるご意見はご遠慮願います。
なお、いただいたご意見につきましては、氏名又は名称も含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、予めご了承下さい。
ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
【ご意見の送付先】
金融庁総務企画局企業開示課
郵便:〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1
中央合同庁舎第7号館
FAX:03-3506-6266
ホームページ・アドレス : http://www.fsa.go.jp/
【内容についての照会先】
金融庁 電話:03-3506-6000(代)
金融庁総務企画局企業開示課(内線3654、3661)
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