平成20年5月16日
金融庁
株式会社セタの株券に係る内部者取引に対する課徴金納付命令の決定についてて
金融庁は、証券取引等監視委員会から、(株)セタの株券に係る内部者取引の調査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、平成20年4月22日に審判手続開始の決定(平成19事務年度(判)第25号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「法」という。)第178条第1項各号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、本日、以下のとおり決定を行った。
1 決定の内容
納付すべき課徴金の額及び納付期限
金16万円 平成20年7月17日(木)
2 事実及び理由
(1)課徴金に係る法第178条第1項各号に掲げる事実
被審人は、(株)セタとの業務委託契約の締結交渉先の役員であったが、(株)セタが(株)メーシー販売と業務上の提携を行うことを決定した事実をその委託契約の締結の交渉に関し知り、この事実が公表される平成19年4月20日以前の同月9日及び同月11日に、(株)セタの株券合計3,000株を総額109万9,000円で買い付けたものである。
(2)課徴金の計算の基礎
法第175条第1項に基づき、課徴金額は、
(重要事実が公表された翌日の終値等) × (買付株数) -(買付価格) × (買付株数) で算出される。
したがって、重要事実の公表翌日が市場休業日であるため、以後の直近の(株)セタの株価である平成19年4月23日の始値は、420円であることから、課徴金額は次のとおりとなる。
(420円×3,000株)
-(364円×1,000株+365円×1,000株+370円×1,000株)=161,000円
課徴金額は1万円未満を切り捨てるため、16万円となる。
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総務企画局総務課審判手続室(内線2404)