平成20年5月23日
金融庁

SBIイー・トレード証券株式会社に対する行政処分について

SBIイー・トレード証券株式会社に対する証券取引等監視委員会による検査の結果、以下のとおり法令違反の事実が認められたとして、行政処分を求める勧告新しいウィンドウで開きますが行われました(平成20年5月13日)。

  • 顧客の有価証券の売買その他の取引等に関する管理について法人関係情報に係る不公正な取引の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じていないと認められる状況

  • 当社においては、顧客の有価証券の売買その他の取引等に関する管理について、内部者登録に係る検証態勢を構築していないこと等から、上場会社等の会社関係者である顧客の内部者登録漏れが認められる。

    さらに、当社においては、法人関係情報に係る不公正な取引の防止を図るための事後的な売買審査が全く行われていない。

    当社における上記の状況は、金融商品取引法第40条第2号に基づく金融商品取引業等に関する内閣府令第123条第5号に規定する「顧客の有価証券の売買その他の取引等に関する管理について法人関係情報に係る不公正な取引の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じていないと認められる状況」に該当する業務の運営の状況に該当すると認められる。

    以上のことから、本日、同社に対し、以下の行政処分を行いました。

  • 業務改善命令

    • (1)内部者取引に係る売買審査態勢が構築されていなかった原因を究明するとともに、当該売買審査が適切に機能しているかのチェック態勢を含めた具体的な改善策を講じること。

    • (2)内部者登録漏れが発生した原因を究明するとともに、当社における内部者登録事務の管理・運営上の問題点を明確にしたうえで、当該登録事務に係るチェック態勢を含めた具体的な改善策を講じること。

    • (3)役職員等の法令遵守意識を高め、必要な研修を実施すること。

    • (4)上記(1)~(3)について、その対応状況を平成20年6月23日までに書面で報告すること。

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局証券課(内線2661、3723)

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