平成20年6月6日
金融庁
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」等について
金融庁では、新EDINETへ移行(XBRL化)するための「開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」等(※)の施行・適用に伴い、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等を(別紙1)~(別紙10)のとおり改正しました。
※開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令、金融商品取引法施行令第14条の10第1項の規定に基づき入出力装置の技術的基準を定める件(金融庁告示)、開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドライン)等について、平成19年12月27日に改正(案)を公表し、意見募集の上、平成20年3月13日に結果公表及び官報掲載しました(3月17日に施行・適用)。
なお、今回の改正は、上記の新EDINETのコンピューター言語(XBRL)の表現形式に、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等に定める財務諸表(様式)の体裁等を揃えるものであり、行政手続法第39条第4項第8号に該当するため、同法に定める意見公募手続は実施していません。
1. 改正の概要
(1)財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の改正
貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書等の各様式を改正(財務諸表等の体裁の変更、株主資本等変動計算書につき純資産の各項目を横に並べる様式から縦に並べる様式へ変更する等)
(2)企業内容等の開示に関する内閣府令の改正
上記(1)の改正に併せて有価証券届出書等の様式の「記載上の注意」を一部改正
(3)「『財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則』の取扱いに関する留意事項について」(財務諸表等規則ガイドライン)の改正
上記(1)の改正に伴い、財務諸表等規則ガイドラインを一部改正
※このほか技術的な条文上の整理等の改正を行っています。
2. 公布・施行日等
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令は本日付で公布しました。公布の日から施行します(財務諸表等の様式改正については、施行日以後に提出する有価証券報告書等に記載すべき財務諸表等で、直近の事業年度等が平成20年4月1日以後に開始する事業年度等であるものから適用されます)。
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企業開示課(内線3672、3667)