平成20年12月24日
金融庁
中小企業金融の円滑化等に資する取組みとしての自己資本比率規制(バーゼル II )の一部改正告示等について
1. 改正の概要
金融庁では、12月12日に「中小企業金融の円滑化等に資する取組みとしての自己資本比率規制(バーゼル II )の一部改正について」を公表しました。これに関し、バーゼル II 第1の柱に関する告示の一部を別紙のとおり改正します。
なお、本件は、行政手続法第39条第4項第1号で定める「公益上、緊急に命令等を定める必要があるため、手続きを実施することが困難であるとき」に該当するため、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施していません。
2. 施行日
(別紙1)から(別紙4)について、本年12月26日付で公布・施行します。
3. 追加Q&Aの公表について
(別紙5)のとおり追加Q&Aを公表します。
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局総務課バーゼル II 推進室(内線3725)