平成20年8月6日
金融庁

「主要行等向けの総合的な監督指針」、「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」及び「信託会社等に関する総合的な監督指針」の一部改正の公表について

金融庁では、「主要行等向けの総合的な監督指針」、「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」及び「信託会社等に関する総合的な監督指針」の一部改正(案)について、平成20年6月6日(金)から平成20年7月7日(月)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。改正案を検討いただいた皆様には、ご協力いただきありがとうございました。

お寄せいただいたコメント等を踏まえ、「主要行等向けの総合的な監督指針」を別紙1、「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」を別紙2、「信託会社等に関する総合的な監督指針」を別紙3のとおり改正し、「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」については、本日付で、各財務(支)局及び沖縄総合事務局へ発出します。

なお、本改正部分については、本日より適用します。

1. 主要行等向けの総合的な監督指針と中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針について

今回のサブプライムローン問題により内外金融機関が大きな損失を被ったことを踏まえ、欧米監督当局や国際機関等は、金融機関のリスク管理のあり方を検証し、抽出された教訓については、金融安定化フォーラム(FSF)の報告書等の形で公表されたところです。我が国でも、金融庁が、各金融機関へのヒアリングを通じて、リスク管理上の留意点の把握に努めているほか、日本銀行においても証券化商品への投資に係るリスク管理上の留意点を公表するなど、当局による金融機関のリスク管理のあり方についての検証が進められてきました。

こうした教訓を踏まえ、「主要行等向けの総合的な監督指針」及び「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」における市場リスク管理・信用リスク管理に関する留意点を中心に改正を行ったものです。そのほか、銀行代理業や免許の手続き等に係る改正を行いました。

2. 信託会社等に関する総合的な監督指針について

信託業法が全面改正されてから3年を経過したところであり、効率的・効果的な監督事務の実施を確保する観点から改正を行うとともに、テロ資金供与やマネー・ローンダリング等に利用されることを防止するための態勢整備等に係る監督上の主な着眼点等を明確化するために所要の改正を行いました。

本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は、「主要行等向けの総合的な監督指針」及び「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」については別紙4、「信託会社等に関する総合的な監督指針」については別紙5のとおりです。

また、本件と直接関係しないコメントもお寄せいただきましたが、これらにつきましては、今後の改正に当たっての参考とさせていただきます。

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
(別紙1)について
・銀行代理業関係(内線3756)
・リスク管理関係(内線3397)
・新規参入関係(内線3388)
(別紙2)について(内線3699)
(別紙3)について(内線3758)


(別紙1) PDF「主要行等向けの総合的な監督指針」一部改正(新旧対照表)(PDF:609KB)
(別紙2) PDF「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」一部改正(新旧対照表)(PDF:668KB)
(別紙3) PDF「信託会社等に関する総合的な監督指針」一部改正(新旧対照表)(PDF:1,059KB)
(別紙4) PDFコメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方(「主要行等向けの総合的な監督指針」及び「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」関連部分)(PDF:166KB)
(別紙5) PDFコメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方(「信託会社等に関する総合的な監督指針」関連部分)(PDF:123KB)

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