平成21年6月17日
金融庁
「貸金業者向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果等について
金融庁では、「貸金業者向けの総合的な監督指針の一部を改正(案)」について、平成21年5月8日(金)から平成21年6月8日(月)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。
その結果、15先の団体及び28先の個人から延べ143件のコメントをいただきました。本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。
本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方はこちら(別紙1)を御覧ください。
お寄せいただいた御意見等を踏まえ、「貸金業者向けの総合的な監督指針」を別紙2のとおり改正し、本日付で、各財務(支)局及び沖縄総合事務局へ発出しました。
なお、改正内容のうち、行政手続法第39条第4項第8号に該当するものについては、意見公募手続(パブリックコメント)を実施していません。
本件と直接関係しないコメントもお寄せいただきましたが、これらにつきましては、今後の改正に当たっての参考とさせていただきます。
改正後の監督指針については、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成18年法律第115号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成21年6月18日)から適用します。
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局総務課金融会社室(内線3676、3331)
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