平成21年5月18日
金融庁

「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表について

金融庁では、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

本件は、「継続企業の前提に関する注記」に係る開示について、投資者により有用な情報を提供する観点から国際会計基準等との整合性を踏まえ、平成21年4月20日に「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(平成21年内閣府令第27号)」が公布、施行されたこと等に伴い、四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等について所要の改正を行うものです。

改正の概要は以下のとおりです。

  • 1.四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の改正

    従来は、継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況が存在する場合に、四半期財務諸表(中間財務諸表)において「継続企業の前提に関する注記」を行うことを求めていましたが、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合であって、当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応をしてもなお継続企業の前提に重要な不確実性が認められるときに、四半期財務諸表(中間財務諸表)において「継続企業の前提に関する注記」を行うことを求めるための改正を行います。

    具体的な注記事項は以下のとおりです。

    • (1)当該事象又は状況が存在する旨及びその内容

    • (2)当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応策

    • (3)当該重要な不確実性が認められる旨及びその理由

    • (4)当該重要な不確実性の影響を四半期財務諸表(中間財務諸表)に反映しているか否かの別

    • ※上記改正を踏まえ、「『四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則』の取扱いに関する留意事項について」(四半期財務諸表等規則ガイドライン)等についても所要の改正を行います。

  • 2.企業内容等の開示に関する内閣府令の改正

    四半期報告書(半期報告書)の「事業等のリスク」及び「財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」において、以下の記載を求めるための改正を行います。

    • (1)「事業等のリスク」

      提出会社が将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況その他提出会社の経営に重要な影響を及ぼす事象(以下「重要事象等」という。)が存在する場合には、その旨及びその内容を記載します。

    • (2)「財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」

      「事業等のリスク」において、重要事象等が存在する旨及びその内容を記載した場合には、当該重要事象等についての分析・検討内容及び当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策を具体的に記載します。

    • ※上記改正を踏まえ、「企業内容等の開示に関する留意事項について」(企業内容等開示ガイドライン)等についても所要の改正を行います。

  • 3.その他内閣府令等の改正

    上記1.及び2.の改正を踏まえ、銀行法施行規則その他の内閣府令について、所要の改正を行います。

  • (施行日)

    公布の日から施行します(平成21年6月30日以後に終了する四半期会計期間及び四半期累計期間に係る四半期財務諸表(四半期報告書)等から適用します)。

    ※第1、第2、第3四半期のいずれの四半期に係る四半期財務諸表(四半期報告書)であっても適用します。

具体的な内容及び規制の事前評価書については(別紙1)~(別紙12)を御参照ください。

※平成21年5月19日に「『中間監査基準及び四半期レビュー基準の改訂について』(公開草案)の公表について」を公表していますので、併せて御参照ください。

この案について御意見がありましたら、平成21年6月17日(水)17時00分(必着)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

なお、いただいた御意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめ御了承ください。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

御意見の送付先

金融庁総務企画局企業開示課
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1
中央合同庁舎第7号館
ファックス : 03-3506-6266
ホームページ・アドレス : http://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

  • (別紙1)~(別紙6)、(別紙11)、(別紙12)について
    総務企画局企業開示課(内線3672、3669)
  • (別紙7)、(別紙10)について
    監督局保険課(内線3486)
  • (別紙8)、(別紙9)について
    総務企画局信用制度参事官室(内線3570、3568)・・・「別紙様式」以外
    監督局総務課(内線3313)・・・(別紙8)の「別紙様式」

(別紙1) PDF四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正(案)(PDF:65KB)
(別紙2) PDF四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正(案)(PDF:62KB)
(別紙3) PDF中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正(案)(PDF:65KB)
(別紙4) PDF「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」の取扱いに関する留意事項について(四半期財務諸表等規則ガイドライン)等の一部改正(案)(PDF:110KB)
(別紙5) PDF企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正(案)(PDF:90KB)
(別紙6) PDF企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)の一部改正(案)(PDF:97KB)
(別紙7) PDF船主相互保険組合法施行規則の一部改正(案)(PDF:90KB)
(別紙8) PDF銀行法施行規則の一部改正(案)(PDF:241KB)
(別紙9) PDF長期信用銀行法施行規則の一部改正(案)(PDF:69KB)
(別紙10) PDF保険業法施行規則の一部改正(案)(PDF:197KB)
(別紙11) PDF四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令附則(案)(抄)(PDF:55KB)
(別紙12) PDF規制の事前評価書(PDF:86KB)

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