平成20年7月3日
金融庁
「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令案・内閣府令案等」に対するパブリックコメントの結果等について
1.パブリックコメントの結果について
金融庁では、平成20年4月28日(月)から平成20年5月29日(木)にかけて、「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令案・内閣府令案等」を公表し、広く意見の募集を行いました。
その結果、3の個人及び団体から3件のご意見をご提出いただきました。ご意見の提供をいただいた皆様には、改正案の検討にご協力いただきありがとうございました。
本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は、こちら(PDF:14KB)をご覧ください。
2.本件の政令・内閣府令等の公布について
本件の政令・内閣府令等は、いずれも平成20年7月4日(金)に公布される予定です。
また、本件の概要については[別紙1(PDF:12KB)]を、具体的内容については[
別紙2-1(PDF:351KB)]及び[
別紙2-2(PDF:69KB)]並びに[
別紙3-1(PDF:349KB)]及び[
別紙3-2(PDF:127KB)]をご参照ください。(正式な内容については官報をご参照ください。)
(注(1))本件パブリックコメントに付していた下記の6内閣府令については、別途改正を行う予定です。
- 外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令(昭和47年大蔵省令第26号)
- 企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和48年大蔵省令第5号)
- 株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令(平成2年大蔵省令第36号)
- 発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵省令第38号)
- 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成5年大蔵省令第14号)
- 特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(平成5年大蔵省令第22号)
(注(2))下記の政令・内閣府令についても、一部改正等を行っておりますが、これらは行政手続法第4条第4項第1号及び第39条第4項第2号に該当するため、同法に定める意見募集手続は実施しておりません。
○ パブリックコメントを実施していない政令・内閣府令
- 【政令】
- 相続税法施行令(昭和25年政令第71号)
- 地方税法施行令(昭和25年政令第245号)
- 関税法施行令(昭和29年政令第150号)
- 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)
- 国税徴収法施行令(昭和34年政令第329号)
- 国税通則法施行令(昭和37年政令第135号)
- 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)
- 法人税法施行令(昭和40年政令第97号)
- 消費税法施行令(昭和63年政令第360号)
- 金融庁組織令(平成10年政令第392号)
- 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成17年政令第103号)
- 【内閣府令】
- 金融庁組織規則(平成10年総理府令第81号)
- 【政令】
3.施行期日について
株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成16年法律第88号)の施行の日(同法の公布の日(平成16年6月9日)から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日)
(注)当該施行期日を定める政令は、後日公布される予定です。(※ 20年11月19日に公布されました。)
お問合せ先
金融庁総務企画局市場課証券決済法令準備室
電話:(代表)03-3506-6000(内線)3687、3620