平成20年10月27日
金融庁
空売り規制の強化について
1. 我が国における上場株式に係る空売り規制については、これまで以下の措置が講じられている。
(1)原則直前の価格以下での空売りを禁止した価格規制
(2)売付けが空売りであるか否かの別の明示・確認を取引者等に義務付ける明示・確認義務
(3)各取引所における、全銘柄合計及び業種別の空売り状況の日次公表(10月14日以降、順次公表)[10月14日付報道発表]
2. さらに今般、追加的に以下の措置を講じることとし、直ちに関係政令等の整備を行う。なお、今回の措置は、当面、年度内の時限的な措置とする。
(1)売付けの際に株の手当てがなされていない空売り(Naked Short Selling)の禁止。
(11月4日(火)から実施予定。)
※前倒しで、10月30日(木)から実施。
(2)一定規模(発行済株式総数の原則0.25%)以上の空売りポジションの保有者に対する、証券会社を通じた取引所への報告の義務付け。取引所による当該情報の公表。
(11月中旬を目途に実施予定。)
※前倒しで、11月7日(金)から実施。
お問い合わせ先
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課(内線3628)