平成20年10月29日
金融庁
「有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」及び「金融商品取引法施行令第二十六条の二の二第一項に規定する金融庁長官の指定する有価証券を定める件」について
本日、空売り規制に関連し、「有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」及び「金融商品取引法施行令第二十六条の二の二第一項に規定する金融庁長官の指定する有価証券を定める件」が公布されましたのでお知らせします。
具体的には、当面、年度内の時限的な措置として、全上場株式について、売付けの際に株の手当てがなされていない空売り(Naked Short Selling)を禁止するため、所要の規定の整備を行うものです。
本措置は、明日(30日(木))から平成21年3月31日(火)まで実施されます。
なお、本件の内閣府令等は、行政手続法第39条第4項第1号で定める「公益上、緊急に命令等を定める必要があるため、手続きを実施することが困難であるとき」に該当することから、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施していません。
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