平成20年10月31日
金融庁

「有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」及び「金融商品取引法施行令第二十六条の五第一項に規定する金融庁長官の指定する有価証券を定める件」について

本日、空売り規制に関連し、「有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」及び「金融商品取引法施行令第二十六条の五第一項に規定する金融庁長官の指定する有価証券を定める件」が公布されましたのでお知らせします。

具体的には、当面、年度内の時限的な措置として、一定規模以上の空売りポジションの保有者に対する、証券会社を通じた取引所への報告の義務付け及び取引所による当該情報の公表を実施するため、所要の規定の整備を行うものです。

本措置は、11月7日(金)から平成21年3月31日(火)まで実施されます。

なお、本件の内閣府令等は、行政手続法第39条第4項第1号で定める「公益上、緊急に命令等を定める必要があるため、手続きを実施することが困難であるとき」に該当することから、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施していません。

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課(内線3628)


(別添1-1) PDF「有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(PDF:101KB)
(別添1-2) PDF「有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(新旧対照条文)(PDF:105KB)
(別添2) PDF「金融商品取引法施行令第二十六条の五第一項に規定する金融庁長官の指定する有価証券を定める件」(PDF:46KB)

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