平成20年12月16日
金融庁

自己株取得に係る市場規制の緩和の延長について

  • 1. 上場企業の自己株式取得については、現下の我が国株式市場の状況にかんがみ、本年10月14日から12月31日までの時限的な措置として、以下のとおり規制を緩和しているところです。

    • (1)1日の買付数量の上限

      (現行)直近4週間の1日当たり平均売買高の25%

      → 100%

    • (2)買付時間

      (現行)取引終了時刻の直前30分は禁止

      → 適用せず

  • 2. 今般、本措置について、株式市場の状況にかんがみ、引き続き、本年度末(平成21年3月31日)まで延長することとします。このための内閣府令(「有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の特例に関する内閣府令」)は年内に公布する予定です。

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課(内線3628、2638)

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