平成20年12月26日
金融庁

「有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の特例に関する内閣府令」について

金融庁では、上場企業による自己株取得を円滑に行うことができるよう、自己株取得に関するルールを緩和するための内閣府令(「有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の特例に関する内閣府令」)を定め、10月14日より実施してきたところです。(10月13日付報道発表10月14日付報道発表

本措置の適用期間が平成20年12月31日までとされているところ、同措置を年度内(平成21年3月31日)まで行うための内閣府令が本日公布されました。

具体的内容は以下のとおりです。

  • (1)1日の買付数量の上限

    直近4週間の1日平均売買高の25%を上限として自己株券の買付けを行うこととされているが、これを100%に引き上げることとする。

  • (2)買付時間

    金融商品取引所の取引終了時刻の直前30分間以外の時間に自己株券の買付けを行うこととされているが、これを適用しないこととする。

    • 平成21年1月1日から施行、適用期間は平成21年3月31日まで。

なお、本件の内閣府令は、行政手続法第39条第4項第1号で定める「公益上、緊急に命令等を定める必要があるため、手続きを実施することが困難であるとき」に該当することから、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施していません。

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課(内線3628、2638)


(別紙) PDF「有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の特例に関する内閣府令」(PDF:57KB)

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