平成21年1月20日
金融庁

ゴールドマン・サックス証券株式会社社員による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について

金融庁は、証券取引等監視委員会から、ゴールドマン・サックス証券(株)社員による内部者取引の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告新しいウィンドウで開きますを受け、平成20年12月12日に審判手続開始の決定(平成20事務年度(判)第13号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「法」といいます。)第178条第1項第16号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、本日、下記のとおり決定を行いました。

1 決定の内容

納付すべき課徴金の額及び納付期限

金23万円  平成21年3月23日

2 事実及び理由

  • (1)課徴金に係る法第178条第1項第16号に掲げる事実

    被審人は、(株)AP8(現(株)レックス・ホールディングス)と公開買付け応募契約の締結の交渉をしていた者から、同人がその契約の締結の交渉に関し知った、同社が(株)レックス・ホールディングス(平成19年9月1日合併により解散)の株券の公開買付けを行うことについての決定をした事実の伝達を受け、この事実が公表される平成18年11月11日より前の同月8日に、株券17株を総額363万8000円で買い付けたものである。

  • (2)課徴金の計算の基礎

    平成20年法律第65号による改正前の金融商品取引法第175条第2項に基づき、課徴金の額は、

    (公開買付けの実施に関する事実が公表された翌日の終値等) × (買付株数)
    -(買付価格) × (買付株数)

    で算出される。

    したがって、公開買付けの実施に関する事実の公表翌日が市場休業日であるため、以後の直近の(株)レックス・ホールディングスの株価である平成18年11月13日の始値は、228,000円であることから、課徴金の額は次のとおりとなる。

    (228,000円×17株)-(214,000円×17株)=238,000円

    課徴金の額は、1万円未満を切り捨てるため、23万円となる。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局総務課審判手続室(内線2398、2404)

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