平成21年3月10日
金融庁
アルテック株式会社子会社社員による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について
金融庁は、証券取引等監視委員会から、アルテック(株)子会社社員による内部者取引の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、平成21年2月10日に審判手続開始の決定(平成20事務年度(判)第16号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「法」といいます。)第178条第1項第16号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、本日、下記のとおり決定を行いました。
記
1 決定の内容
納付すべき課徴金の額及び納付期限
金55万円 平成21年5月11日
2 事実及び理由
(1)課徴金に係る法第178条第1項第16号に掲げる事実
被審人は、アルテック(株)の子会社社員であったが、アルテック(株)が平成19年11月期の連結業績予想を上方修正する事実を、その職務に関し知り、この事実が公表される平成20年1月21日午後11時4分より前の同月9日から同月21日までの間に、アルテック(株)の株券合計1万4900株を総額368万1400円で買い付けたものである。
(2)課徴金の計算の基礎
平成20年法律第65号による改正前の金融商品取引法第175条第1項に基づき、課徴金の額は、
(重要事実が公表された翌日の終値等) × (買付株数) -(買付価格) × (買付株数) で算出される。
したがって、重要事実の公表翌日の平成20年1月22日のアルテック(株)の株価の終値は、284円であることから、課徴金の額は次のとおりとなる。
(284円×14,900株)
-(227円×600株+228円×100株+230円×1,200株+231円×500株
+232円×1,000株+233円×400株+234円×900株+237円×1,500株
+243円×100株+247円×500株+248円×1,000株+252円×500株
+253円×100株+254円×500株+255円×500株+256円×600株
+257円×2,400株+260円×500株+262円×200株+264円×800株
+267円×200株+268円×100株+270円×100株+272円×200株
+275円×100株+281円×100株+284円×200株)
=550,200円課徴金の額は、1万円未満を切り捨てるため、55万円となる。
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局総務課審判手続室(内線2398、2404)