平成21年4月10日
金融庁

株式会社アイ・ビー・イーホールディングスに係る有価証券報告書等の虚偽記載に対する課徴金納付命令の決定について

金融庁は、証券取引等監視委員会から、(株)アイ・ビー・イーホールディングスに係る有価証券報告書等の虚偽記載の調査結果に基づく課徴金納付命令の勧告新しいウィンドウで開きますを受け、平成21年3月24日に審判手続開始の決定(平成20事務年度(判)第18号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「法」といいます。)第178条第1項第2号及び第4号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、本日、下記のとおり決定を行いました。

1 決定の内容

納付すべき課徴金の額及び納付期限

金3393万円  平成21年6月11日

2 事実及び理由

  • (1)課徴金に係る法第178条第1項第2号及び第4号に掲げる事実

    被審人(株)アイ・ビー・イーホールディングスは、

    • 有価証券報告書等について、無形固定資産の過大計上、未払金の過少計上等により、

      • 平成18年6月30日、連結純資産額が894百万円(百万円未満切捨て。以下、連結純資産額及び純資産額について同じ。)の債務超過であったにもかかわらず、連結純資産額に相当する「資本合計」欄に40百万円と記載するなどした連結貸借対照表を掲載した平成18年3月期有価証券報告書を、

      • 平成18年12月26日、連結純資産額が1,005百万円の債務超過であったにもかかわらず、連結純資産額に相当する「純資産合計」欄に254百万円の債務超過と記載するなどした中間連結貸借対照表を掲載した平成18年9月中間期半期報告書を、

      • 平成19年6月28日、純資産額が40百万円の債務超過であったにもかかわらず、純資産額に相当する「純資産合計」欄に95百万円と記載するなどした貸借対照表を掲載した平成19年3月期有価証券報告書を、

      • 平成19年12月21日、純資産額が83百万円の債務超過であったにもかかわらず、純資産額に相当する「純資産合計」欄に22百万円と記載するなどした中間貸借対照表を掲載した平成19年9月中間期半期報告書を

    各々、関東財務局長に対して提出した。

    被審人が行った上記の各行為は、平成20年法律第65号による改正前の金融商品取引法(以下「旧法」という。)第172条の2第1項又は第2項に規定する「重要な事項につき虚偽の記載がある」有価証券報告書等を提出した行為に該当すると認められる。

    • 有価証券届出書について、

      • 平成19年2月21日、関東財務局長に対し、平成18年3月期有価証券報告書及び平成18年9月中間期半期報告書を組込情報とする有価証券届出書を提出し、同有価証券届出書に基づく募集により、平成19年3月8日、19,610株の株券を921,670,000円で取得させ、

      • 平成19年7月25日、関東財務局長に対し、平成19年3月期有価証券報告書を組込情報とする有価証券届出書を提出し、同有価証券届出書に基づく募集により、同年8月9日、新株予約権付社債を400,000,000円で取得させた。

    被審人が行った上記の各行為は、旧法第172条第1項第1号に規定する「重要な事項につき虚偽の記載がある」発行開示書類に基づく募集により有価証券を取得させた行為に該当すると認められる。

  • (2)課徴金の計算の基礎

    • 旧法第172条の2第1項の規定により、平成18年3月期有価証券報告書に係る課徴金の額は、

      • 被審人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の3を乗じて得た額(198,864円)

      • 3,000,000円

      を超えないことから、3,000,000円となる。

    • 旧法第172条の2第1項又は第2項の規定により、平成18年9月中間期半期報告書及び平成19年3月期有価証券報告書に係る課徴金の額について、個別決定ごとの算出額は、

      • 被審人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の3を乗じて得た額(88,430円)

      • 3,000,000円

      を超えないことから、

      同半期報告書については、3,000,000円の2分の1に相当する額である1,500,000円

      同有価証券報告書については、3,000,000円

      となる。

      ここで、法第185条の7第6項の規定により、同一の事業年度に係る2以上の虚偽の継続開示書類等が提出されたときは、課徴金の額を調整することとなるため、次のとおり300万円を個別決定ごとの算出額に基づき按分した金額が課徴金の額となる。

      平成18年9月中間期半期報告書に係る課徴金の額は

      3,000,000×1,500,000/(1,500,000+3,000,000)=1,000,000円

      平成19年3月期有価証券報告書に係る課徴金の額は

      3,000,000×3,000,000/(1,500,000+3,000,000)=2,000,000円

    • 旧法第172条の2第2項の規定により、平成19年9月中間期半期報告書に係る課徴金の額は、

      • 被審人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の3を乗じて得た額(123,157円)

      • 3,000,000円

      を超えないことから、3,000,000円の2分の1に相当する額である1,500,000円となる。

    • 旧法第172条第1項第1号の規定により、重要な事項につき虚偽の記載がある発行開示書類に基づく募集により取得させた株券等の発行価額の総額の100分の2に相当する額が課徴金の額となることから、

      平成19年2月21日提出の有価証券届出書に係る課徴金の額は、

      921,670,000円×2/100=18,433,400円

      について、法第176条第2項の規定により1万円未満を切り捨てて、18,430,000円

      平成19年7月25日提出の有価証券届出書に係る課徴金の額は、

      400,000,000円×2/100=8,000,000円

      となる。

以上より、課徴金の額は次のとおりである。

3,000,000円+1,000,000円+2,000,000円
+1,500,000円+18,430,000円+8,000,000円=33,930,000円

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局総務課審判手続室(内線2398、2404)

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