平成21年6月23日
金融庁
株式会社アルゴ21ほか4社の株券に係る内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について
金融庁は、証券取引等監視委員会から、(株)アルゴ21ほか4社の株券に係る内部者取引の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、平成21年5月22日に審判手続開始の決定(平成21年度(判)第4号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「法」といいます。)第178条第1項第16号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、本日、下記のとおり決定を行いました。
記
1 決定の内容
納付すべき課徴金の額及び納付期限
金258万円 平成21年8月24日
2 課徴金に係る法第178条第1項第16号に掲げる事実
被審人は、キヤノンマーケティングジャパン(株)ほか4社との公開買付代理人契約又は公開買付けに係るアドバイザリー契約等の契約締結先の証券会社社員から、同人がその契約の履行若しくは締結の交渉又はその職務に関し知った、キヤノンマーケティングジャパン(株)ほか4社が、それぞれ(株)アルゴ21ほか4社の株券の公開買付けを行うことを決定した事実の伝達を受け、これらの事実が公表されるより前の平成19年4月25日から同年11月12日までの間に、(株)アルゴ21ほか4社の株券合計7800株を総額683万3900円で買い付けたものである。
被審人が買い付けた株券の銘柄、買付価額等の詳細については、次のとおり。

3 課徴金の計算の基礎
平成20年法律第65号による改正前の金融商品取引法第175条第2項に基づき、課徴金の額は、
(公開買付けの実施に関する事実が公表された翌日の終値等) | × | (買付株数) |
-(買付価格) | × | (買付株数) |
で算出される。
したがって、課徴金の額は次の(1)から(5)までの合計額の258万円となる。
(1)キヤノンマーケティングジャパン(株)による(株)アルゴ21の株券の公開買付けの実施に関する事実の公表翌日の平成19年5月18日の(株)アルゴ21の株価の終値は、1,396円であることから、課徴金の額は次のとおりとなる。
(1,396円×1,300株)
-(970円×500株+998円×500株+1,005円×300株)=529,300円課徴金の額は1万円未満を切り捨てるため、52万円
(2)(株)ファーストリテイリングによる(株)キャビンの株券の公開買付けの実施に関する事実の公表翌日の平成19年7月24日の(株)キャビンの株価の終値は、708円であることから、課徴金の額は次のとおりとなる。
(708円×2,000株)
-(525円×1,000株+527円×1,000株)=364,000円課徴金の額は1万円未満を切り捨てるため、36万円
(3)(株)MIによる(株)バーテックススタンダードの株券の公開買付けの実施に関する事実の公表翌日の平成19年11月7日の(株)バーテックススタンダードの株価の終値は、2,190円であることから、課徴金の額は次のとおりとなる。
(2,190円×1,400株)
-(1,500円×200株+1,575円×100株+1,585円×100株+1,590円×700株
+1,608円×100株+1,635円×100株+1,640円×100株)
=848,700円課徴金の額は1万円未満を切り捨てるため、84万円
(4)TDK(株)によるデンセイ・ラムダ(株)の株券の公開買付けの実施に関する事実の公表翌日の平成19年9月28日のデンセイ・ラムダ(株)の株価の終値は、1,709円であることから、課徴金の額は次のとおりとなる。
(1,709円×1,100株)
-(1,187円×200株+1,280円×600株+1,289円×300株)
=487,800円課徴金の額は1万円未満を切り捨てるため、48万円
(5)(株)トプコンによる(株)ソキアの株券の公開買付けの実施に関する事実の公表翌日の平成19年12月12日の(株)ソキアの株価の終値は、634円であることから、課徴金の額は次のとおりとなる。
(634円×2,000株)
-(436円×1,000株+451円×1,000株)=381,000円課徴金の額は1万円未満を切り捨てるため、38万円
以上より、課徴金の額は次のとおりである。
520,000円+360,000円+840,000円+480,000円+380,000円=2,580,000円
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