平成21年12月22日
金融庁
平成21年金融商品取引法等の一部改正に係る政令案・内閣府令案等に対するパブリックコメントの結果等について
1.パブリックコメントの結果について
金融庁では、
(1)平成21年金融商品取引法等の一部改正に係る政令案・内閣府令案等(企業内容等の開示制度に係る内閣府令案等を除く部分)を平成21年10月16日(金)から平成21年11月16日(月)にかけて、
(2)平成21年金融商品取引法等の一部改正等のうち、企業内容等の開示制度に係る内閣府令案等を平成21年11月6日(金)から平成21年12月7日(月)にかけて
その結果、(1)については72の個人及び団体より延べ約630件、(2)については36の個人及び団体より延べ約440件のコメントをいただきました。本件についてご検討いただいた皆様には、ご協力いただきありがとうございました。
本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は
こちら(PDF:597KB)をご覧ください。
(注)(2)の企業内容等の開示制度に係る内閣府令案等に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は、後日公表させていただきます。
2.本件の政令・内閣府令等の公布について
本件の政令は本日閣議決定されており、平成21年12月28日(月)に公布される予定です。内閣府令等についても、同日に公布される予定です。
3.平成21年金融商品取引法等の一部改正の施行日について
平成21年金融商品取引法等の一部改正の施行日は、「金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成21年法律第58号)の公布の日(平成21年6月24日)から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日」とされており、具体的には、平成22年4月1日(木)です。(当該施行日を定める政令は本日閣議決定されており、平成21年12月28日(月)に公布される予定です。)
本件の政令・内閣府令等についても、一部の規定を除き、平成22年4月1日(木)から施行されることとなります。
(注)
金融商品取引所と商品取引所の相互乗入れに係る部分については、平成22年7月1日、
信用格付業者に対する規制(無登録業者による格付を利用した勧誘の制限に係る規定)及び金融ADR制度(金融機関による指定紛争解決機関との契約締結義務等に係る規定)に係る部分については、平成22年10月1日、
有価証券店頭デリバティブ取引への証拠金規制の導入に係る部分については、平成23年1月1日
に施行することとなっております。
○ 本件で公表する政令・内閣府令の概要
[別紙1-1(PDF:144K)]、
[別紙1-2(PDF:265K)]
○ 本件で公表する政令
概要 | 具体的な内容 | |
---|---|---|
1 金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 |
(PDF:20K)] |
(PDF:709K)] |
2 無尽業法施行令【新設】 |
(PDF:60K)] |
(PDF:72K)] |
3 金融庁設置法第四条第三号ノに規定する指定紛争解決機関を定める政令【新設】 |
(PDF:54K)] |
(PDF:69K)] |
○ 本件で公表する内閣府令
概要 | 具体的な内容 | |
---|---|---|
1 金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令【新設】 |
(PDF:76K)] |
(PDF:163K)]
(PDF:139K)] |
2 金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う金融庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令 |
(PDF:43K)] |
(PDF:2,603K)]
(PDF:473K)] |
○ 本件で公表する共管命令
概要 | 具体的な内容 | |
---|---|---|
1 信託兼営金融機関営業保証金規則の一部を改正する命令 |
(PDF:43K)] |
(PDF:60K)] |
2 労働金庫法施行規則の一部を改正する命令 |
(PDF:56K)] |
(PDF:158K)]
(PDF:139K)] |
3 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令等の一部を改正する命令 |
(PDF:59K)] |
(PDF:522K)]
(PDF:272K)] |
○ 本件で公表する告示案
概要 | 具体的な内容 | |
---|---|---|
1 専門的知識及び経験を有すると認められる者を指定する件の一部を改正する件 |
(PDF:54K)] |
(PDF:69K)] |
2 分別管理の対象から除かれる有価証券関連取引を指定する件の一部を改正する件 |
(PDF:57K)] |
(PDF:68K)] |
3 顧客区分管理信託について保有できる有価証券及び預金をすることができる金融機関等を指定する件を廃止する件 |
(PDF:52K)] |
(PDF:40K)] |
4 金融商品取引業等に関する内閣府令第二百九十五条第三項第一号イからニまでに掲げられる要件に類似する性質を有するもの及び同号チに規定する資産証券化商品から除かれるものを指定する件【新設】 |
(PDF:10K)] |
(PDF:73K)] |
○ 本件で公表するガイドライン
なお、下記の政令・内閣府令等についても一部改正等を行っておりますが、これらは、行政手続法第4条第4項第1号又は第39条第4項第2号、第7号若しくは第8号に該当するため、同法に定める意見公募手続は実施しておりません。
パブリックコメントを実施していない政令・内閣府令等
<政令>
地方税法施行令(昭和25年政令第245号)
法人税法施行令(昭和40年政令第97号)
資産の流動化に関する法律施行令(平成12年政令第479号)
金融商品の販売等に関する法律施行令(平成12年政令第484号)
金融庁組織令(平成10年政令第392号)
金融庁設置法第四条第三号ノに規定する指定紛争解決機関を定める政令【新設】
<内閣府令等>
財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令(平成19年内閣府令第62号)
証券取引等監視委員会の職員が検査及び犯則事件の調査をするときに携帯すべき証票等の様式を定める内閣府令(平成4年大蔵省令第68号)
金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める内閣府令(平成4年大蔵省令第69号)
内閣府の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成17年内閣府令第21号)
金融商品取引業協会等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第53号)
貸金業の規制等に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令(平成19年内閣府令第79号)
金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(平成21年内閣府令第43号)
信託兼営金融機関営業保証金規則(平成16年内閣府・法務省令第4号)
専門的知識及び経験を有すると認められる者を指定する件(平成19年金融庁告示第53号)
顧客区分管理信託について保有できる有価証券及び預金をすることができる金融機関等を指定する件(平成21年金融庁告示第35号)
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
- (信用格付業者に対する規制に関連する部分)
金融庁総務企画局企業開示課(内線3671、3814) - (金融ADR制度に関連する部分)
金融庁総務企画局企画課金融ADR推進室(内線3528、3516) - (「有価証券の売出し」に係る開示規制の見直し等開示制度に関連する部分)
金融庁総務企画局企業開示課(内線3665、3669) - (金融商品取引所と商品取引所の相互乗入れに関連する部分)
金融庁総務企画局市場課(内線2348、3601) - (上記以外の部分)
金融庁総務企画局市場課市場機能強化法令準備室(内線3628、2622)