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平成22年1月7日
金融庁

韓国外換銀行在日支店に対する行政処分について

金融庁は、本日、韓国外換銀行在日支店に対し、下記のとおり行政処分を行いました。

  • I .命令の内容

    銀行法第47条第2項、第4項及び第26条第1項に基づく命令

  • 1.平成22年1月14日から平成22年4月13日までの間、在日支店における新規取引業務を停止すること(但し、顧客から自発的意思表示があり、かつ、そのような意思表示であることが客観的に認められる場合の取引業務(商品説明を含む)は妨げない)。

  • 2.適切かつ健全な業務運営を確保するため、以下の観点から、現行の在日支店の法令等遵守(コンプライアンス)にかかる経営管理・内部管理態勢(人的構成と体制の構築を含む)を見直し、再整備すること。

    • (1)法令等遵守にかかる経営姿勢及び責任体制の明確化

    • (2)役職員の法令諸規則に対する理解と遵守の徹底、並びに、法令遵守意識の醸成・向上・定着化の確認(内部規程の総点検及びその周知・徹底を含む)

    • (3)疑わしい取引の届出義務を的確に履行するための組織・運営面の見直しと確実な履行

    • (4)同行本店と在日支店、並びに、在日支店間の業務運営の統括管理関係において、権限・責任分掌を明確化するとともに、それに基づいて在日支店における経営管理態勢・内部管理態勢の再整備・強化及びその履行

    • (5)法令諸規則に則った適正な業務運営・内部管理を確保するために行う在日支店の監査方法・頻度等の見直し、並びに、実効性ある監査及び監査後のフォローアップの実施・強化

    • (6)前回の業務改善命令(平成18年3月3日)を受けて当庁に報告した改善計画の一部が適切に履行されなかった原因を究明し、経営陣を含む責任の所在を明確にすること。

  • 3.上記2.並びに、検査結果通知及び報告命令に記載された事項にかかる業務の改善計画(改善計画を着実に実施するための行内の管理態勢の整備及び実効性確保にかかる責任の分担の明確化を含む。)を平成22年2月5日までに提出し、直ちに実行すること。

    また、当該改善計画について、内部監査部門に加え、外部の中立的な第三者の専門家を活用するなどにより改善計画の適切性の検証・確保を図るとともに、その後の改善・定着状況について当庁に報告すること。

  • 4.上記3.の実行後、当該業務の改善計画の実施完了までの間、平成22年3月末を第一回目とし、以後、3ヶ月毎に計画等の進捗・実施及び改善状況をとりまとめ、翌月15日までに報告すること。

  • II .処分の理由

     当庁の立入検査(平成20年9月25日通知)、並びに、銀行法第24条第1項及び第48条の規定に基づく在日支店からの報告等によると、以下のとおり、在日支店の法令等遵守(コンプライアンス)態勢及び経営管理(ガバナンス)態勢などに、支店業務の運営・管理にかかる基本的な問題等が認められたこと。

  • 1.大阪支店長は、平成19年3月、従前より親交関係にあった同支店の顧客から、同顧客とともに来店した反社会的勢力と関係のある者から一時的に借り受けた4億円の口座への入金と預金残高証明書発行の依頼を受けて、これが当該顧客の資金力を偽装し、ゴルフ場買収の信用力の裏づけとして不正利用されることを認識していたにもかかわらず、取引に協力し、預金・送金担当の役席等に入金・預金残高証明書の発行を行わせていること。

  • 2.上記取引について同支店長は、支店コンプライアンス・オフィサーから、当該取引が犯罪による収益の移転防止に関する法律第9条に基づく疑わしい取引に該当する旨の指摘を受けていたにもかかわらず、同オフィサーに対し当局への届出を行わないよう指示しているほか、同オフィサーから再度の進言により届出を行う事には了解したものの、当該届出から当該顧客と反社会的勢力との関係に関する記載を削除するように命令し、意図的に疑わしい取引に関する重要な事実を隠蔽した内容の届出を行わせていること。

  • 3.さらに、平成17年12月から平成20年2月までの間、大阪支店長自らが、同支店役席等に反復・継続して支店経費を架空計上するように指示し、多額の不正支出を行わせたうえ、当該経費の横領及び流用を行っていること。

  • 4.東京支店駐在の在日統括コンプライアンス・オフィサーは、上記1.~3.について、大阪支店コンプライアンス・オフィサーから報告を受けていたにもかかわらず、内部規程に則った調査や本店及び日本における代表者への報告のほか、当庁宛に不祥事件報告等を行わず、結果的に長期にわたり隠蔽するなど、在日支店の法令等遵守態勢は適切に機能していない現況が認められていること。

  • 5.在日支店では、当庁の立入検査等を受けて、平成18年3月、銀行法第47条第2項、第3項及び第26条第1項に基づく在日支店の法令等遵守にかかる内部管理態勢の構築等を内容とする業務改善命令を受けているが、上記2.のとおり、同命令の対象であった疑わしい取引の届出義務を的確に履行する態勢の整備・強化について、在日支店が策定した計画に即した改善が図られておらず、業務改善命令に違反している実態が認められること。

  • 6.在日支店の内部監査については、適切かつ深度ある手法等による監査が十分に実施されていないため、今般判明した上記一連の問題点については、的確な実態把握に基づく指摘・牽制ができておらず、内部監査の実効性は確保されていないこと。

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局銀行第一課(内線3751、3398)

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