平成22年3月31日
金融庁

「バーゼル II 第1の柱に関する告示の一部を改正する告示(案)」に対するパブリック・コメントの結果等について

1.パブリック・コメントの結果について

金融庁では、バーゼル II (内部格付手法(信用リスク)及び先進的計測手法(オペレーショナル・リスク))の所要自己資本の額の下限(いわゆるフロア)の適用延長および適用方法の見直し等に関する「バーゼル II 第1の柱に関する告示の一部を改正する告示(案)」につきまして、平成22年2月3日(水)から平成22年3月5日(金)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。その結果、2の個人及び1の団体から延べ6件の御意見等をいただきました。本件について御検討いただいた皆様には、御協力ありがとうございました。

コメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は(別紙1)を御覧ください。

また、告示の具体的な内容は(別紙2)から(別紙5)を御覧ください。(なお、パブリック・コメントに付した案から特段の修正はありません。)

2.施行日

本日付で公布・施行します。

3.追加Q&Aの公表について

(別紙6)のとおり追加Q&Aを公表します。項目は次の通りです。

  • (1)フロアの計算方法について(附則第9条-Q1の改訂)

  • (2)証券化エクスポージャーの公表要件にかかる「利率」の取扱いについて(第249条-Q1の改訂)

  • (3)合併等の企業再編を行った場合のオペレーショナル・リスクの粗利益の算出方法等について(第304条-Q5の新設、第315条-Q6・第319条-Q1の改訂)

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局総務課バーゼル II 推進室
1.、2.及び3.(1)について:内線3725
3.(2)について:内線3726
3.(3)について:内線3727


(別紙1) PDF「バーゼル II 第1の柱に関する告示の一部を改正する告示(案)」への意見一覧(PDF:21KB)
(別紙2) PDF「銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準等の一部改正」(PDF:129KB)
(別紙3) PDF「労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、労働金庫及び労働金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部改正」(PDF:32KB)
(別紙4) PDF「農業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準等の一部改正」(PDF:81KB)
(別紙5) PDF「株式会社商工組合中央金庫法第二十三条第一項の規定に基づき、株式会社商工組合中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準の一部改正」(PDF:32KB)
(別紙6) PDF「バーゼル II に関するQ&A」追加(PDF:74KB)

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