平成21年7月3日
金融庁
「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等に対するパブリックコメントの結果等について
1.パブリックコメントの結果
金融庁では、FX取引等について
- 業者が顧客から預託を請けた金銭の区分管理方法を金銭信託に一本化する
- 業者に対しロスカット・ルールの整備・遵守を義務付ける
ことを内容とする「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等について、平成21年4月28日(火)から5月29日(金)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。
その結果、18の団体及び163の個人から延べ246件のコメントをいただきました。本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。
本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は
こちら(PDF:204KB)を御覧ください。
なお、本パブリックコメントにおいては、証拠金規制については対象外である旨をあらかじめお断りしておりましたが、本パブリックコメントにおいていただいた証拠金規制についてのご意見については、5月29日(金)から6月29日(月)にかけて実施した証拠金規制のパブリックコメントに対する回答においてあわせて金融庁の考え方を示す予定です。
2.公布・施行日
金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令等は、別紙1~3のとおり改正し、7月3日(金)に公布、8月1日(土)から施行されます。ただし、既存業者については、6か月間の経過措置を設けています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(新旧対照表、附則)(
別紙1(PDF:137KB))
- 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令(新旧対照表、附則)(
別紙2(PDF:58KB))
- 顧客区分管理信託について保有できる有価証券及び預金をすることができる金融機関等を指定する件を定める告示(
別紙3(PDF:77KB))
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(新旧対照表、附則)(
お問い合わせ先
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
(別紙1、別紙2について)総務企画局市場課(内線3628)
(別紙3について)監督局証券課(内線3722)