平成21年7月24日
金融庁
伊藤忠商事株式会社社員による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について
金融庁は、証券取引等監視委員会から、伊藤忠商事(株)社員による内部者取引の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、平成21年6月25日に審判手続開始の決定(平成21年度(判)第11号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「法」といいます。)第178条第1項第16号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、本日、下記のとおり決定を行いました。
記
1決定の内容
納付すべき課徴金の額及び納付期限
金141万円 平成21年9月25日
2課徴金に係る法第178条第1項第16号に掲げる事実
被審人は、伊藤忠商事(株)の社員であったが、同社が(株)アドウェイズの総株主の議決権の数の100分の5以上の株券を買い集めることを決定した旨の公開買付けに準ずる行為の実施に関する事実をその職務に関し知り、この事実が公表された平成19年6月15日より前の同月14日に、(株)アドウェイズの株券合計50株を総額494万円で買い付けたものである。
3課徴金の計算の基礎
平成20年法律第65号による改正前の金融商品取引法第175条第2項に基づき、課徴金の額は、
(公開買付け等の実施に関する事実が公表された翌日の終値等) × (買付株数) -(買付価格) × (買付株数) で算出される。
したがって、公開買付け等の実施に関する事実の公表翌日が市場休業日であるため、以後の直近の(株)アドウェイズの株価である平成19年6月18日の始値は、127,000円であることから、課徴金の額は次のとおりとなる。
(127,000円×50株)-(97,000円×10株+98,500円×20株+100,000円×20株)=1,410,000円
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