平成21年7月28日
金融庁

フタバ産業株式会社に係る有価証券報告書等の虚偽記載に対する課徴金納付命令の決定について

金融庁は、証券取引等監視委員会から、フタバ産業(株)に係る有価証券報告書等の虚偽記載の調査結果に基づく課徴金納付命令の勧告新しいウィンドウで開きますを受け、平成21年6月23日に審判手続開始の決定(平成21年度(判)第10号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「法」といいます。)第178条第1項第4号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、本日、下記のとおり決定を行いました。

1 決定の内容

納付すべき課徴金の額及び納付期限

金1816万9998円  平成21年9月29日

2 課徴金に係る法第178条第1項第4号に掲げる事実

フタバ産業株式会社は、

  • (1)平成18年6月29日、売上原価の過少計上等により、連結経常損益が2,571百万円(百万円未満切捨て。以下、連結経常利益額、連結当期純損益額、連結中間純損益額、連結純資産額及び連結四半期純利益額について同じ。)の利益であったにもかかわらず、これを19,429百万円の利益と、連結当期純損益が13,096百万円の損失であったにもかかわらず、これを11,499百万円の利益と記載するなどした連結損益計算書を掲載した平成18年3月期有価証券報告書を、

  • (2)平成18年12月28日、売上原価の過少計上、減損損失の不計上、棚卸資産及び有形固定資産の過大計上等により、連結経常損益が1,721百万円の利益であったにもかかわらず、これを9,721百万円の利益と、連結中間純損益が24,949百万円の損失であったにもかかわらず、これを5,256百万円の利益と記載するなどした中間連結損益計算書、及び連結純資産額が114,770百万円であったにもかかわらず、連結純資産額に相当する「純資産合計」欄に177,696百万円と記載するなどした中間連結貸借対照表を掲載した平成18年9月中間期半期報告書を、

  • (3)平成19年6月28日、売上原価の過少計上、減損損失の不計上、棚卸資産及び有形固定資産の過大計上等により、連結経常損益が291百万円の利益であったにもかかわらず、これを23,457百万円の利益と、連結当期純損益が33,827百万円の損失であったにもかかわらず、これを12,770百万円の利益と記載するなどした連結損益計算書、及び連結純資産額が109,701百万円であったにもかかわらず、連結純資産額に相当する「純資産合計」欄に189,122百万円と記載するなどした連結貸借対照表を掲載した平成19年3月期有価証券報告書を、

  • (4)平成19年12月26日、売上原価の過少計上、棚卸資産及び有形固定資産の過大計上等により、連結経常損益が1,565百万円の利益であったにもかかわらず、これを12,014百万円の利益と、連結中間純損益が5,205百万円の損失であったにもかかわらず、これを5,322百万円の利益と記載するなどした中間連結損益計算書、及び連結純資産額が104,918百万円であったにもかかわらず、連結純資産額に相当する「純資産合計」欄に194,462百万円と記載するなどした中間連結貸借対照表を掲載した平成19年9月中間期半期報告書を、

  • (5)平成20年6月30日、売上原価の過少計上、棚卸資産及び有形固定資産の過大計上等により、連結経常損益が1,745百万円の利益であったにもかかわらず、これを24,847百万円の利益と、連結当期純損益が13,061百万円の損失であったにもかかわらず、これを11,046百万円の利益と記載するなどした連結損益計算書、及び連結純資産額が94,219百万円であったにもかかわらず、連結純資産額に相当する「純資産合計」欄に198,030百万円と記載するなどした連結貸借対照表を掲載した平成20年3月期有価証券報告書を、

  • (6)平成20年8月13日、売上原価の過少計上、棚卸資産及び有形固定資産の過大計上等により、連結経常損益が1,403百万円の利益であったにもかかわらず、これを3,486百万円の利益と、連結四半期純損益が163百万円の利益であったにもかかわらず、これを1,406百万円の利益と記載するなどした四半期連結損益計算書、及び連結純資産額が91,339百万円であったにもかかわらず、連結純資産額に相当する「純資産合計」欄に196,374百万円と記載するなどした四半期連結貸借対照表を掲載した平成20年6月第1四半期四半期報告書を

各々、関東財務局長に対して提出した。

被審人が行った上記の各行為は、平成20年法律第65号による改正前金融商品取引法(以下「旧法」という。)第172条の2第1項又は第2項に規定する「重要な事項につき虚偽の記載がある」有価証券報告書等を提出した行為に該当すると認められる。

3 課徴金の計算の基礎

  • (1)旧法第172条の2第1項の規定により、平成18年3月期有価証券報告書に係る課徴金の額について、

    被審人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の3を乗じて得た額(4,970,814円)

    3,000,000円

    を超えることから、4,970,814円について、法第176条第2項の規定により1万円未満の端数を切り捨てて4,970,000円となる。

  • (2)旧法第172条の2第1項又は第2項の規定により、平成18年9月中間期半期報告書及び平成19年3月期有価証券報告書に係る課徴金の額について、個別決定ごとの算出額は

    被審人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の3を乗じて得た額(5,717,062円)

    3,000,000円

    を超えることから、

    同半期報告書については、5,717,062円の2分の1に相当する額である2,850,000円(法第176条第2項の規定により1万円未満を切り捨て。)

    同有価証券報告書については、5,710,000円(法第176条第2項の規定により1万円未満を切り捨て)

    となる。

    ここで、法第185条の7第6項の規定により、同一の事業年度に係る2以上の虚偽の継続開示書類等が提出されたときは、課徴金の額を調整することとなるため、次のとおり571万円を個別決定ごとの算出に基づき按分した金額(同第28項の規定により1円未満の端数切捨て。)が課徴金の額となる。

    平成18年9月中間期半期報告書に係る課徴金の額は

    5,710,000×2,850,000/(2,850,000+5,710,000)=1,901,109円

    平成19年3月期有価証券報告書に係る課徴金の額は

    5,710,000×5,710,000/(2,850,000+5,710,000)=3,808,890円

  • (3)旧法第172条の2第1項又は第2項の規定により、平成19年9月中間期半期報告書及び平成20年3月期有価証券報告書に係る課徴金の額について、個別決定ごとの算出額は

    被審人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の3を乗じて得た額(5,995,689円)

    3,000,000円

    を超えることから、

    同半期報告書については、5,995,689円の2分の1に相当する額である2,990,000円(法第176条第2項の規定により1万円未満を切り捨て)

    同有価証券報告書については、5,990,000円(法第176条第2項の規定により1万円未満を切り捨て。)

    となる。

    ここで、法第185条の7第6項の規定により、同一の事業年度に係る2以上の虚偽の継続開示書類等が提出されたときは、課徴金の額を調整することとなるため、次のとおり599万円を個別決定ごとの算出に基づき按分した金額(同第28項の規定により1円未満の端数切捨て。)が課徴金の額となる。

    平成19年9月中間期半期報告書に係る課徴金の額は

    5,990,000×2,990,000/(5,990,000+2,990,000)=1,994,443円円

    平成20年3月期有価証券報告書に係る課徴金の額は

    5,990,000×5,990,000/(5,990,000+2,990,000)=3,995,556円

  • (4)旧法第172条の2第2項の規定により、平成20年6月第1四半期四半期報告書に係る課徴金の額について、

    被審人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の3を乗じて得た額(2,735,505円)

    3,000,000円

    を超えないことから、3,000,000円の2分の1に相当する額である1,500,000円となる。

以上より、課徴金の額は次のとおりとなる。

4,970,000円+1,901,109円+3,808,890円+1,994,443円+3,995,556円+1,500,000円=18,169,998円

 

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局総務課審判手続室(内線2398、2404)

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