平成21年7月31日
金融庁
「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等に対するパブリックコメントの結果等について
1.パブリックコメントの結果
金融庁では、個人顧客を相手方とする外国為替証拠金(FX)取引等について、1日の為替の価格変動をカバーできる水準を証拠金として確保することを基本とし、取引所取引・店頭取引共通の規制として、想定元本の4%以上の証拠金の預託を受けずに業者が取引を行うことを禁止することを内容とする「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等について、平成21年5月29日(金)から6月29日(月)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。
その結果、709の団体及び個人から延べ約910件のコメントをいただきました。本件についてご検討いただいた皆様には、ご協力いただきありがとうございました。
本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は
こちら(PDF:76KB)をご覧ください。
2.公布・施行日
金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令は、別紙のとおり、平成21年8月3日(月)に公布、平成22年8月1日(日)から施行されます。ただし、施行の日から起算して1年を経過する日までの間は、証拠金率を2%とする経過措置を設けています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(新旧対照表、附則)(
別紙(PDF:130KB))
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(新旧対照表、附則)(
お問い合わせ先
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課(内線2644)