平成21年8月27日
金融庁

株式会社総和地所株券に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の決定について

金融庁は、証券取引等監視委員会から、(株)総和地所株券に係る相場操縦の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告新しいウィンドウで開きますを受け、平成21年7月28日に審判手続開始の決定(平成21年度(判)第18号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「法」といいます。)第178条第1項第14号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、本日、下記のとおり決定を行いました。

1 決定の内容

納付すべき課徴金の額及び納付期限

金16万円  平成21年10月28日

2 課徴金に係る法第178条第1項第14号に掲げる事実

被審人は、株式会社総和地所の株券につき、その株価の高値形成を図り、同株券の売買を誘引する目的をもって、平成20年5月1日から同月7日までの間、3取引日にわたり、直前約定値より高値で買い注文と売り注文を同時期に発注して対当させ株価を引き上げる方法や、約定させる意思のない買い注文を発注するなどの方法により、同株券合計72株を買い付ける一方、同株券合計45株を売り付け、及び同株券延べ合計103株の買付けの委託を行い、同株券の株価を41,300円から46,500円まで高騰させるなどし、同株券の相場を変動させるべき一連の売買及び委託をしたものである。

3 課徴金の計算の基礎

  • (1)平成20年法律第65号による改正前の金融商品取引法(以下「旧金融商品取引法」という。)第174条第1項に基づき、課徴金の額は、

    • 売買対当数量(注1)に係るものについて、

      (有価証券の売付価額)-(有価証券の買付価額)

    と、

    • 当該違反行為に係る有価証券の買付数量が売付数量を超える場合には、買付け等対当数量(注2)に係るものについて、

      (当該違反行為が終了した日から1月以内に行われた有価証券の売付価額)-(有価証券の買付価額)

    との合計額として算出される。

    • (注1) 売買対当数量:当該違反行為に係る有価証券の売付数量と買付数量のうち、いずれか少ない数量をいう。

    • (注2) 買付け等対当数量:当該違反行為に係る有価証券の買付数量が売付数量を超える場合における当該超える数量と、当該違反行為が終了した日から1月以内に行われた当該違反行為に係る売付数量のうちいずれか少ない数量をいう。

  • (2)本件における課徴金の額は、次の(a)及び(b)によりそれぞれ算定される額の合計である、167,550円となり、課徴金の額は1万円未満を切り捨てるため、16万円となる。

    • (a)当該違反行為に係る売買対当数量は、

      • 当該違反行為に係る有価証券の売付数量は78株であり、

      • 当該違反行為に係る有価証券の買付数量は、実際の買付け等の数量72株に、同条第9項により、違反行為開始時にその時の価格(41,300円)で買付け等をしたものとみなされる当該違反行為の開始時に所有している当該有価証券の数量7株を加えた79株である

      ことから、78株となる。

      当該売買対当数量に係るものについて、

      • (40,900円×1株+41,000円×2株+41,100円×1株
        +41,500円×1株+41,650円×4株+41,900円×2株
        +42,050円×6株+42,300円×8株+42,500円×10株
        +42,700円×3株+42,750円×3株+42,800円×4株
        +46,500円×33株)

      • -(40,350円×1株+40,750円×4株+41,250円×2株
        +41,300円×12株+41,400円×1株+41,550円×2株
        +41,650円×6株+41,700円×2株+41,800円×2株
        +41,900円×2株+42,000円×11株+42,050円×8株
        +42,300円×8株+42,400円×1株+42,500円×15株
        +42,750×1株)

      =167,550円

      • (注3) 買付価額の算定においては、金融商品取引法施行令(平成20年政令第369号による改正前のもの。以下同じ。)第33条の14第5項の規定により、当該違反行為に係る有価証券の買付けのうち最も早い時期に行われたものから順次当該売買対当数量に達するまで割り当てることとなる。

        本件においては、違反行為の開始時点において7株を所有しており、旧金融商品取引法第174条第9項の規定により、違反行為の開始時点にその時における価格(41,300円)で買い付けたものとみなされるもの(みなし買付け)から、順次割り当てている。

    • (b)上記(a)のとおり、当該違反行為に係る有価証券の買付数量が、売付数量を超えることから、当該違反行為に係る買付け等対当数量は、

      買付数量が売付数量を超える数量1株(79株-78株)

      と、

      当該違反行為が終了した日から1月以内に行われた売付数量0株

      とを比較して少ない数量である、0株となる。

      当該買付け等対当数量に係るものについて、

      違反行為終了日から1月以内の売付価額-買付価額=0円

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局総務課審判手続室(内線2398、2404)

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