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平成21年10月23日
金融庁

BNPパリバ証券会社東京支店に対する行政処分について

BNPパリバ証券会社東京支店(以下「当支店」といいます。)に対する証券取引等監視委員会による検査の結果、以下のとおり法令違反の事実が認められたとして、平成21年10月16日新しいウィンドウで開きます、行政処分を求める勧告が行われました。

  • ○ 報告徴取命令に対する対応の不備

    当支店は、平成20年11月28日付で金融庁長官から、「不適切な業務運営を看過するなど、経営管理態勢・内部管理態勢に重大な欠陥があると認められる状況」に該当するとして、行政処分(以下「前回行政処分」という。)を受けている。前回行政処分においては、当支店が「契約の履行過程の一部として、機械的に当該顧客の発行する株式の取引を行った」ことが、金融商品取引法(以下「法」という。)第38条第6号に基づく金融商品取引業等に関する内閣府令(以下「府令」という。)第117条第1項第16号に規定する「法人関係情報に基づいて、自己の計算において当該法人関係情報に係る有価証券の売買その他の取引等をする行為」に該当すると認定されている。こうした事実認定は、法第56条の2に基づく金融庁長官の報告徴取命令を受けて、前回行政処分に先立ち当支店が提出した報告書の記載内容が、重要な要素となっている。

    しかしながら、今回検査において、当該報告書に関する検証を行ったところ、(1)当該報告書の記載内容に不足及び事実に反する記載があること、(2)当支店は、調査・検証が不十分なまま当該報告書を作成し、これを提出していたことが認められた。また、(3)前回行政処分において、「法人関係情報に基づいて、自己の計算において当該法人関係情報に係る有価証券の売買その他の取引等をする行為」に該当すると認定された取引のうちには、「当該スワップ契約の履行過程の一部として、機械的に当該顧客の発行する株式の取引を行った」ものとは認められない取引が認められた。

    当支店が行った上記行為は、法第56条の2に基づく金融庁長官の報告徴取命令に違反しており、かかる当支店の行為は、法第52条第1項第6号に規定する「金融商品取引業に関し法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したとき」に該当するものと認められる。

  • ○ 特定の上場金融商品の相場を固定させる目的をもって、買付けの申込み等を行う行為

    当支店株式オプション部トレーダーは、その業務に関し、平成20年11月5日、特定の上場銘柄の株式について、ストップ高買い気配に固定させる目的をもって、大引け間際に、ストップ高の1円下の指値及びストップ高となる指値での大量の買付注文を行い、当該銘柄の株価を固定させた。

    当支店及び当支店株式オプション部トレーダーが行った上記行為は、法第38条第6号に基づく府令第117条第1項第19号に規定する「取引所金融商品市場における上場金融商品等若しくは店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の相場若しくは相場若しくは取引高に基づいて算出した数値を変動させ、若しくはくぎ付けし、固定し、若しくは安定させ、又は取引高を増加させる目的をもって、当該上場金融商品等若しくは当該店頭売買有価証券に係る買付け若しくは売付け若しくはデリバティブ取引又はこれらの申込み若しくは委託等をする行為」に該当するものと認められる。

    「報告徴取命令に対する対応の不備」は、金融行政の適切な遂行に支障を与えかねない重大な問題であり、また、「特定の上場金融商品の相場を固定させる目的をもって、買付けの申込み等を行う行為」も、市場の公正性・透明性を損なう悪質な行為である。

    特に、当支店株式派生商品統括本部は、

    • 前回行政処分において「法人関係情報に基づいて、自己の計算において当該法人関係情報に係る有価証券の売買その他の取引等をする行為」に該当すると認定された取引を行い、「報告徴取命令に対する対応の不備」との関係も認められるトレーダーが所属しており、
    • また、「特定の上場金融商品の相場を固定させる目的をもって、買付けの申込み等を行う行為」に関与した当支店株式オプション部トレーダーが所属しており、

    その適切な業務運営を確保するため、法令遵守意識の徹底等に専念させる必要があると認められる。また、経営陣・内部管理部門がこれらの問題を看過したことを踏まえ、経営管理態勢・内部管理態勢を抜本的に強化する必要があると認められる。

    以上のことから、本日、当支店に対し、法第51条及び第52条第1項第6号の規定に基づき、以下の行政処分を行いました。

    • 1. 業務停止命令

      平成21年11月2日(月)から平成21年11月16日(月)までの間、当支店株式派生商品統括本部が行うすべての業務の停止(既往の契約の履行・結了に伴う業務その他当庁が個別に認めたものを除く。)

    • 2. 業務改善命令

      • (1) 今回の法令違反行為に係る役職員の責任の所在の明確化を図ること。

      • (2) 全役職員に対し、研修等を通じて、法令遵守意識の徹底を図ること。特に、株式派生商品統括本部の役職員に対して、金融商品取引法等が定める有価証券取引における禁止行為について、周知徹底を図ること。

      • (3) 内部調査・監査の適切な機能発揮に向けて、手続の整備や体制の充実・強化など、必要な方策を実施すること。

      • (4) 売買審査体制の抜本的な見直しを図ること。

      • (5) 経営管理態勢・内部管理態勢を抜本的に強化するため、平成20年11月28日の業務改善命令を受けて実施中の改善策について必要な見直しを行い、適切に実施すること。

      • (6) 上記(1)~(5)について、その実施状況を平成21年11月24日(火)まで(さらに同日後の進捗状況について、平成22年1月29日(金)まで及びその後3月毎)に、及び必要に応じて随時に、書面で報告すること。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局証券課(内線3370、3356)

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