平成21年11月25日
金融庁

EBANCO HOLDINGS LIMITED(イーバンコ・ホールディングス・リミテッド)による新株予約権証券の買付けに係る公開買付開始公告の不実施に対する課徴金納付命令の決定について

金融庁は、証券取引等監視委員会から、EBANCO HOLDINGS LIMITED(イーバンコ・ホールディングス・リミテッド)による新株予約権証券の買付けに係る公開買付開始公告の不実施の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告新しいウィンドウで開きますを受け、平成21年10月16日に審判手続開始の決定(平成21年度(判)第21号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「法」といいます。)第178条第1項第5号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、本日、下記のとおり決定を行いました。

  • 決定の内容

    納付すべき課徴金の額及び納付期限

    金750万円  平成22年1月26日

  • 課徴金に係る法第178条第1項第5号に掲げる事実

    EBANCO HOLDINGS LIMITEDは、平成21年3月25日、その発行する株券がジャスダック証券取引所に上場されている株式会社サハダイヤモンドの発行した新株予約権証券(株式会社サハダイヤモンド第8回新株予約権)9,582個を買付価額3,000万円で取引所金融商品市場外において買い付けるに当たり、当該買付け後の株券等所有割合が97.38パーセントとなり、かつ、法定の除外事由がないことから、当該買付けは公開買付けによらなければならず、公開買付開始公告をしなければならないものであったにもかかわらず、これを行わないで、当該買付けをしたものである。

    同法人が行った上記の行為は、金融商品取引法第172条の5に規定する「第27条の3第1項の規定に違反して、公開買付開始公告を行わないで株券等の買付け等をした」行為に該当すると認められる。

  • 課徴金の計算の基礎

    株券等の買付け時の公開買付開始公告の不実施に係る課徴金の額は、金融商品取引法第172条の5の規定により、公開買付開始公告を行わないでした株券等の買付け等の価格に当該買付け等の数量を乗じて得た額の100分の25に相当する額が課徴金の額となることから、

    (30,000,000/9,582)×9,582×25/100=7,500,000円

    となる。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局総務課審判手続室(内線2398、2404)

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