平成21年12月25日
金融庁
山﨑建設株式会社社員による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について
金融庁は、証券取引等監視委員会から、山﨑建設(株)社員による内部者取引についての検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、平成21年12月8日に審判手続開始の決定(平成21年度(判)第34号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「法」といいます。)第178条第1項第16号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、本日、下記のとおり決定を行いました。
記
1 決定の内容
納付すべき課徴金の額及び納付期限
金190万円 平成22年2月26日
2 課徴金に係る法第178条第1項第16号に掲げる事実
被審人は、山﨑建設(株)の社員であったが、同社が更生手続開始の申立てを行うことを決定した事実をその職務に関し知り、この事実が公表された平成20年10月30日より前の同月28日から同月30日までの間に、山﨑建設(株)の株券合計5万1000株を売付価額246万7000円で売り付けたものである。
3 課徴金の計算の基礎
平成20年法律第65号による改正前の金融商品取引法第175条第1項第1号に基づき、課徴金の額は、
(売付価格)×(売付株数)
-(重要事実が公表された翌日の終値等)×(売付株数)
となる。
したがって、重要事実の公表翌日は売買が成立せず、値がつかなかったため、以後の直近の山﨑建設(株)の株価である平成20年11月4日の株価の始値は、11円であることから、課徴金の額は次のとおりとなる。
(35円×8,000株+37円×2,000株+40円×5,000株+45円×1,000株
+48円×1,000株+49円×6,000株+50円×8,000株+51円×6,000株
+52円×3,000株+53円×1,000株+54円×2,000株+61円×3,000株
+64円×5,000株)
-(11円×51,000株)
=1,906,000円
課徴金の額は1万円未満を切り捨てるため、190万円となる。
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局総務課審判手続室(内線2398、2404)