平成22年1月13日
金融庁

株式会社日立製作所社員からの情報受領者による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について

金融庁は、証券取引等監視委員会から、(株)日立製作所社員からの情報受領者による内部者取引についての検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告新しいウィンドウで開きますを受け、平成21年12月15日に審判手続開始の決定(平成21年度(判)第37号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「法」といいます。)第178条第1項第16号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、本日、下記のとおり決定を行いました。

1 決定の内容

納付すべき課徴金の額及び納付期限

金752万円  平成22年3月15日

2 課徴金に係る法第178条第1項第16号に掲げる事実

  • (1)日本電産(株)との公開買付けの応募に関する合意に係る契約の締結交渉先の(株)日立製作所の社員から、同人がその契約の締結の交渉に関し知った、日本電産(株)が日本サーボ(株)(現日本電産サーボ(株))の株券の公開買付けを行うことを決定した事実の伝達を受け、この事実が公表された平成19年3月13日より前の同月12日に、同株券合計2万5000株を、自己の計算において、買付価額495万円で買い付けた。

  • (2)(株)日立製作所の社員から、同人がその職務に関し知った、

    • (株)日立製作所が日立工機(株)の株券の公開買付けを行うことを決定した事実の伝達を受け、この事実が公表された平成21年1月15日より前の同月14日に、同株券合計5,000株を、自己の計算において、買付価額372万4000円で、

    • (株)日立製作所が(株)日立国際電気の株券の公開買付けを行うことを決定した事実の伝達を受け、この事実が公表された平成21年1月15日より前の同月14日に、同株券1万1000株を、自己の計算において、買付価額484万円でそれぞれ買い付けた。

3 課徴金の計算の基礎

  • (1)日本サーボ(株)の株券の買付けに係る課徴金の額

    旧金融商品取引法第175条第2項に基づき、課徴金の額は、

    (公開買付けの実施に関する事実が公表された翌日の終値等)×(買付株数)

    -(買付価格)×(買付株数)

    となる。

    したがって、公開買付けの実施に関する事実の公表翌日の平成19年3月14日の日本サーボ(株)の株価の終値は、362円であることから、課徴金の額は次のとおりとなる。

    (362円×25,000株)-(198円×25,000株)=4,100,000円

  • (2)日立工機(株)及び(株)日立国際電気の株券の買付けに係る課徴金の額

    金融商品取引法第175条第2項に基づき、課徴金の額は、

    (公開買付けの実施に関する事実が公表された後2週間における最も高い価格)×(買付株数)-(買付価格)×(買付株数)

    となる。

    したがって、

    • (1)公開買付けの実施に関する事実の公表後2週間における日立工機(株)の最も高い株価は、平成21年1月19日の1,042円であることから、課徴金の額は次のとおりとなる。

      (1,042円×5,000株)-(743円×500株+745円×4,500株)

      =1,486,000円

      課徴金の額は1万円未満を切り捨てるため、148万円

    • (2)公開買付けの実施に関する事実の公表後2週間における(株)日立国際電気の最も高い株価は、平成21年1月16日の617円であることから、課徴金の額は次のとおりとなる。

      (617円×11,000株)-(440円×11,000株)=1,947,000円

      課徴金の額は1万円未満を切り捨てるため、194万円

    以上より、課徴金の額は次のとおりである。

    410万円+148万円+194万円=752万円

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局総務課審判手続室(内線2398、2404)

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